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今年まで、住民税非課税世帯でした。今年より長女が就職し収入があり来年度は長女は住民税が課税されると思います。となると世帯全員が住民税非課税というわけではなくなります。主人が要介護5で、介護保険サービスを住民税非課税世帯という事で、かなり軽減されています。長女が就職してくれたことは、大変うれしいのですが、この軽減が受けられないのは大変、経済的に負担になります。そこで、長女だけ世帯を分離したらというアドバイスを受けました、このタイミングはいつが良いのでしょうか?今年中 来年に入ってから?確定申告もありむつかしいです。ちなみに私はパートで働いていますが、主人が私の扶養になっているので、住民税は非課税になっています。それと娘とは同居です。私は娘は娘の収入として、一切お金はもらってはいません。ただガス電気など、別というわけではないのですが。
世帯分離は無理でしょうか?できるとなれば時期はいつが良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

世帯分離といわれているのは、たぶん住民票の問題だと思います。


ただ、同一住所で複数の住民票があることはおかしなことでもありませんし、役所側もそんな抜け道そのままにしているわけありません。現在問題がなくとも、後に問題になる恐れもあることでしょう。
だって電気代などと書かれているように、親と同居で生活が分かれているわけではありませんからね。

私の友人の家族では、都営住宅に住んでいます。質問者のように世帯収入が家賃に大きな影響があるということで悩まれたようです。
タイミング的には、長男と長女の就職のタイミングが一緒ということでした。長男は専門学校、長女は高校を卒業での就職ということで、二人の収入が合算されると家賃が大幅に増えるどころか、出ていくことも視野に入れないということだったようです。
そこで考えたのは、長女はまだ18歳ということもありましたので同居のまま住民票も動かさず、長男は20歳ということもあり都営住宅のそばでの安いアパート暮らしとしたようです。アパートの家賃を払っても得だということのようで、ただ、週何日も都営住宅の家で食事をし、泊まっていたようですね。

書類だけでなくて、形式的にも別居だという形を考えるべきだと思いますね。ただ、人の目もありますので、誰かの住所を借りた多だけで、実際には同居だというと問題があると思いますね。
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介護保険の利用に際して世帯分離はよく行われています。



こちらに詳しく書かれています。ただこの記事が書かれてから介護保険制度が変更されているので今でも全く同じように使えるかどうかは確かではありません。
http://diamond.jp/articles/-/29314

こちらの記事は2014年4月以降の現在の制度に準じて説明されていると思いますが、まず上の記事を読んでからの方が理解しやすいと思います。
http://www.minnanokaigo.com/community/C71526927/
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>このタイミングはいつが良いのでしょうか…



住民税は、毎年 1月 1日の現況で判断します。
すなわち、前年 12月 31日の現況でする、確定申告 (または年末調整) の結果が反映されるということです。

>主人が私の扶養になっているので…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>それと娘とは同居です…

親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、住民票は一つにまとめられるのが原則です。

>この軽減が受けられないのは大変、経済的に負担になります…

娘がもらってくる給与総額より多いですか。
そんなことはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。申し訳ありません。 扶養ではなく、配偶者控除の間違いでした

お礼日時:2015/11/25 22:06

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