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教えてください。
就学手当は私のパート代が103万円を超えたら年収額にプラスされるのですか?
今旦那の手取りは26万円程で私は103万円以内で働いています。
来年度から150万円未満で働こうか悩んでいるのですが、就学手当などを受けられなくなると働く時間を長くしても残るお金は一緒なのかな...と働き方で悩んでいます。

子供達にかかるお金を貯金をする為に働きたいので、どの選択がいいのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 分かりづらくてすみません。。

    区から支援される就学援助の事ですm(_ _)m

      補足日時:2017/10/10 15:07
  • お二人ともお忙しい中返答ありがとうございます!
    二人合わせても収入は低いので子供達に
    お留守番の事を話し合って働いていこうと思います★

    ありがとうございます(^人^)

      補足日時:2017/10/10 15:24

A 回答 (4件)

自治体によって内容に差異はあるかと思いますが、世帯の所得で決まってくると思うのでご自身で所得を計算しながら収入を決めたらいいのでは?


我が家は共稼ぎですが、両方とも収入が少なめなので就学援助はもらっています。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます★

お礼日時:2017/10/10 15:49

厳密にはすぐにはプラスされません。


対象が前年合計所得金額が125万円以下だからです。
この所得金額というのは納税証明書の金額のことです。
なので確定申告で得られる証明書になります。

夫婦の合計所得のことで、夫も妻も基本的に総所得から65万円引いた額がその103万円制限というものです。
103万円-65万円=.38万円 これが所謂”扶養者控除”となり、個別に県民市民税が掛かりません。
この分が夫の所得税計算に加算されます。
仮に夫が年間200万円の所得だとすると、この金額に38万円足します。
200万円+38万円=238万円x30%+18万円=89.4万円
この89.4万円が基準額となります。
妻を扶養している場合の非課税基準額は35万円。
夫婦子なしの場合の非課税基本額は91万円。
夫婦子一人の場合の非課税基準額は126万円。
夫婦子二人の場合の非課税基準額は161万円。
夫婦子三人の場合の非課税基準額は196万円、
 ↑
この通りで、あなたの総所得から65万円差し引いた額を夫のそうしょとくに足して計算するので、一倍にダメと言う物ではありません
問題は夫婦で非課税世帯であるということです。
夫が稼ぎ頭で非課税でない場合は、やはり就学支援は得られません。

支給基本が生活保護であると認識してください。
生活保護世帯であれば間違いなく受けれます。
また、離婚して母子世帯も対象です。
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基準になるのは年収ではなく住民税の納税額です。


お子さんの人数によっても基準額は自治体によって異なりますから、各自治体のHP等で確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます★

お礼日時:2017/10/10 15:49

>就学手当



って、何のですか?
自治体の就学援助ですか?
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