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こんにちは。夫婦合計で800万の多重債務に陥っています。
仮に妻が破産宣告をして、私は自分の債務を払い続けるといったことは可能なのでしょうか?
もう、どうしようもない状態なので手を探しています。親族にも相談しました。
仮に親族から借りたとしても全ての債務を消すことはできません。残った額だけでも払い続けるのは難しい状況です。
何かよい意見がございましたらお願いします。

A 回答 (6件)

奥さんが専業主婦だったら100万位で自己破産できますよ。

(不動産など財産がない場合)

皆さんと同じく旦那さんも一緒に自己破産した方がいいですよ、どうしてそんなにたくさん借りれたのか謎ですが、残った借金には金利は付くでしょう?収入にも寄りますが一体いつ返済が終わるのかと言う額です。

自己破産を避けたければ、債務弁済調停をしたらどうでしょう。全部はチャラにはなりませんが長年元金以上に返済してた所は借金がゼロになったりします。少しでも返済の意思があるならこんな方法もありますよ。
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奥様だけの債務についての破産は可能です。


破産といっても奥様だけでどれだけの債務額になるかも問題です。
あまりにも少ない額(返済可能額)だと認めてもらえないこともあります。

ただ、『仮に親族から借りたとしても全ての債務を消すことはできません。残った額だけでも払い続けるのは難しい状況です。』
という状況であるならば夫婦揃って破産することを御薦めします。

その場合奥様名義の株や土地などがあるとご主人は全てを『財産放棄』
しなければいけません。

今一度御二人の債務状況、自宅などの名義等整理してから決断してくださいね。
破産宣告したものの、奥様名義での貯蓄があればそこから
債権者に振り分けで支払わなければいけませんので。

破産したからといっても残ってる財産から一部でも返済可能なら
それだけでも弁済し残りを放棄ということです。

破産宣告の際の弁護士費用のこともちゃんと頭においておくことも
忘れずに。
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>仮に妻が破産宣告をして、私は自分の債務を払い続ける…云々



結論から言うと「可能」です。

これで回答は終わりなのですが、ここからは私的意見です。

dobonsさんがお考えのこの方法では「破産」の意味がありません、
そもそも「破産」とは「借金を帳消し」にするのだけが目的ではなく、
「破産後の人生のやり直し」が、そもそもの目的ではないでしょうか?

仮に、奥様の破産(免責)が認められても…
ご親族からの借り入れで一部の債務が返済できても…

「あとに何が残るのか!」を考えてください、
今と同じ状態、さらには今よりもひどい状態になるのは目に見えています、

新たな借金(親族からの一部借り入れ)など考えずに、
また、夫婦どちらか片方だけの破産など考えずに…

すべてを清算したほうがこれからのためだと私は確信します。

参考URL:http://klo.co.jp/ikeda/prg/saimu/hasan.htm
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自己破産経験者のburanです。


片方だけの自己破産は可能です。
ですが、持ち家やマンションなど共有財産があった場合には、少し話がややこしくなります。
奥さんだけが破産するにしても奥さんの債務と財産の目録を作らなければなりませんから、奥さんの「財産(動産・不動産問わず)」を確定できるか?というところで問題が発生しそうな気がします。
なぜなら、あなたが自己破産を申し立ててないということは、返せるあてがあるということであり、奥さんの債務を負担できる可能性が生じることになってしまうからです。もちろん、夫婦とはいえ別々の資産を持っていても不思議ではありませんから、その点を裁判所で申し立てればいいのですが、債権者が異議申し立てをする可能性は残されています。

昨年施行された民事再生法により個人の民事再生の道も開けましたので、あなたの債務と合わせて弁護士会の市民法律相談などを利用して、弁護士に相談することをおすすめします。
はっきりいって、ご夫婦の状態で自分の手で債務整理をすることは時間がかかる上にその手間は膨大なのもになります。

料金は2年程前には、弁護士会の法律相談30分5千円、自己破産申立で弁護士会からの紹介で30万円でした。検討してみてください。弁護士費用が出せない場合にも法律扶助協会の費用弁済貸し付け制度を利用できます。

プロの知識が必要な状態だとお見受けします。
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借金は個人で借りたものですから、保証人にでもなっていない限り何の問題もなく自己破産できます。


奥さんが破産したからと夫であるあなたの元へ取りたてが行く事もありません。もし取りたてが行っても払う必要ありません。いくら夫婦でも関係ないですから。
とりあえず親族からのお金で小口を完済させて、大口とはチャント話し合ってみてはどうでしょうか?
ちなみに大手はなかなか和解にのってくれません。
全てマニュアルで動いている為いくらそこの店長であっても会社の損得を考えて動く事もできないようです。
全部が全部そうだとは言いませんが・・・
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 奥様の借金が、結婚前の借金である場合には、奥さんが自己破産手続きをすることは可能だと思います。

しかし、結婚後に作った借金の場合で、相手に内緒で多額の借金をしてしまった場合以外は、互いに借金をすることを合意していますので、奥さんだけが自己破産手続きをすることにはならないと思われます。
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