
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。>離婚をすることになり、賃貸を契約したのですが、住むことができるのが1週間後になります。その際、離婚届と一緒に転出届を提出すると、転入届けを出すまでの戸籍はどこになるのでしょうか?
まず、転出届をしても戸籍の移動はありません。あくまでも離婚届によって、貴方だけが戸籍が移動します。つまり、転入届の時点では、既に離婚届によってあなたについては戸籍は移動しています。
ちみに、離婚届や転出・転入届では、お子さんについては戸籍の移動はありませんので、ご主人の戸籍に残ったままになります。
離婚届で、貴方は戸籍に関して、次の三つの選択が出来ます。
1 両親の戸籍に戻って、旧姓になる。
2 自分だけの新しい戸籍を作って、旧姓になる。
3 自分だけの新しい戸籍を作って、姓は変えない。(この場合は、戸籍法77-2の届を同時に提出する必要があります。)
「1」の場合は、当然、本籍地は両親と同じになります。「2」「3」の場合は、離婚届に書かれた「新しい本籍地」の住所に戸籍が出来ます。これは日本全国どこでも置けます。極端に言えば、富士山の頂上に置かれてもいいんです。
>子の氏の変更をするときに、戸籍謄本が必要となるので、どうなるかが気がかりで悩んでいます。
お子さんをあなたの戸籍に入籍される場合は、上記の「2」「3」のいずれかを選んでください。
そして家庭裁判所でお子さんの氏の変更を申請し、許可が出ればそれを持って、役所(貴方の住所地か本籍地の役所です)で貴方の戸籍への入籍届をしてください。
>住んでもいないのに、届けは出せないし、今の主人と同じ住所で子の氏の変更をすればいいのでしょうか?
戸籍と住民票の地名は別の物と考えてください。住所は住んでいるところにしか置けませんが、本籍はどこへでも置けます。「今の主人と同じ住所で子の氏の変更」をされるのは、一向に構いません。
ただ、家庭裁判所の処理件数などにもよりますが、1週間では氏の変更の許可は下りないと思われますから、結局は引越し後に入籍届をされることになると思います。
補足が必要でしたらどうぞ。
No.3
- 回答日時:
外の回答者様の回答のとおり離婚のときに住所を新しい住所に住んでいる必要はないので、今の状況で新しい本籍地を決めて離婚届を出したとして、離婚の届出により戸籍ができるまでに時間がかかると思いますので、1週間くらいでしたら、戸籍ができたときには引越しも済んでいるのではないかという感じもしますが、もしも戸籍ができたときにまだ引越しをしていないときは申し立てするときにお子さんが住んでいる住所を申立するときに書くことになります。
すぐ引越しをするならその旨受付する担当者に伝えておくとよいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>転入届けを出すまでの戸籍はどこになるのでしょうか?
戸籍と住民票は別物です。離婚届を役所に提出しても子どもの戸籍はご主人の戸籍に残されたままです。
今の住所が本籍地になっているのでしょうか?
離婚届と転出届(あなたと子どもの)を同時に提出し、あなたの新しい戸籍を作成(市町村が異なれば役所が書類を送付してくれる)
↓
転入届を提出
↓
あなたの新戸籍謄本とご主人に残された子どもの戸籍謄本を取得
↓
家庭裁判所で子の氏の変更の申し立て
↓
結果の決定書を役所に提出
の流れになります。
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