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私は今学生なんですが、昨年度分は免除されたんですけど、今年度分は免除申請をしそびれていて、いまだに滞納状態です。

もう就職も決まって、滞納したのもこの1年だけなのですが、今後、この未払い部分はどうなるでしょうか。将来催促されるのでしょうか。
あと3ヶ月もないですが、今からでも免除申請すべきでしょうか?

A 回答 (10件)

こんばんは♪


多分今からでは免除申請は通らないと思います。
その支払い期間の前に申請するものですから。
それに来年度は就職されるんですよね?

で、催促は来ます。
2年間過ぎると催促は来なくなりますが、それは支払える資格がなくなった
という意味です。

で、その金額は将来的に追納もできなくなります。
もちろん、年金が支払われるときの期間計算でその期間は除かれますので
全部納めた方よりも支払い金額が少なくなります。

この金額の計算方法は年金手帳に載っていると思いますので見てみては?

また、金額が大きいのが辛いですが、役所の年金課で一度相談されて見ると
良いかと思います。
多分分割等の方法も取れたと思います。

私も学生時代にあとから「葉書が届いてません」と言われて苦しい思いを
しました(汗

私たちが年老いた頃には破綻しているかも知れませんが、一応良識として
また義務として納めておいた方がいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

今からでは申請が通らないんですね...。
金額がとても大きいので、とても1年分は払えないでです(TT)
うーん、悩みます。
年老いたら、破綻しているのは目にみえているけれど、今のお年寄りも支えていく必要があるんですよね。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2002/01/18 10:08

私も学生の時は免除していましたが、卒業後、一年近く滞納していました。


そうこうしているうちに役所から、口座引き落としにしましょう!みたいな文書が届きました。そして、ついに、9ケ月くらいたったある日、お役所の人が直接家を訪ねてきましたヨーーーー。催促と集金しに・・・。

国民年金の支払いは義務のようなので、親切な(おせっかい?)な自治体でしたら催促されるハズです。
また、免除分も、追加で支払えますよーーみたいな用紙なども郵送されてきました。

免除してる人は将来、受け取る額が少なくなるようです。だから、追加支払いみたいな制度もあるらしいです。
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この回答へのお礼

集金にくるんですね!
だらだらと免除申請してこなかった自分腹がたちます...。
アドバイス、ホントにありがとうございました!

お礼日時:2002/01/18 10:14

国民年金は、納付が遅れても2年間はさかのぼって納めることができます。


2年過ぎると、納めることができなくなり、将来、年金をもらうときに納めなかった分だけ加入期間が短くなり、受給額が少なくなります。

2年間の猶予がありますから、その間に少し納めたらいかがですか。
市によっては、督促の手紙が来ますから、電話で事情を話せば特に問題はなく待ってもらえます。

将来のことを考えて、時間がかかっても全額納めましょう。
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この回答へのお礼

将来、100%近くの確率で年金はきっともらえないんでしょうけど、でも義務だから納めた方がいいですよね。2年間で返せるか不安ですけど、返すように努力しよっかなーと思っています。
アドバイス、ありがとうございました!!

お礼日時:2002/01/18 10:19

 今から免除申請は出来ませんので、1年分を支払えるのであれば、分割ででも支払うと年金を受給するときに、多くもらえるようになります。

今年の4月30日まではお住まいの役所に納めますが、それ以降は社会保険事務所から納付書を発行してもらって、銀行、信用金庫、農協、郵便局などの金融機関に納める事になります。

 一度、役所の国民年金担当課に、今後の納付方法について相談をすると良いでしょう。
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>昨年度分は免除されたんですけど


本当に「免除」でした?「猶予」と勘違いしていませんか?
私が学生だった頃(4年位前)には「免除」は存在しませんでした。ただし「猶予」はありました。
ここ数年で規則が改正されたのでしょうか?
(猶予とは後で払うことです)

さて払わなかった場合は将来もらえる年金が減ります。それだけです。
どれくらい減るかは社会保険事務所に相談してください。

ちなみに私は1年間猶予していて就職後10年以内に支払うように言われていました。
就職後社会保険事務所に相談したら、1年分の国民年金(10万円くらい)を払わなかった場合に減額される年金額は10万円以下でした。そんなわけで支払うのをやめてしまいました。
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この回答へのお礼

10年払わないで、減額が10万以下なんて、払っている人が馬鹿みたいですね。しかもとても今の状態では40数年後、国民年金制度が存続しているかわからないですし。老後ということを考えると、違う形で蓄財(増財)していた方が賢いのかもしれないですね。
私も社会保険事務局へ相談してみたいと思います。
アドバイス、ありがとうございました★☆

お礼日時:2002/01/18 10:25

他の方の回答に失礼ですが横レス訂正をしておきます。



>本当に「免除」でした?「猶予」と勘違いしていませんか?
>私が学生だった頃(4年位前)には「免除」は存在しませんでした。ただし「猶予」はありました。

平成3年4月に学生も国民年金に強制加入することとなりました。その時から,学生のための「免除」制度は存在します。当時の学生免除制度は,親の所得が関係したため,親の収入が多いと免除になりませんでした。

そして,平成12年4月から,学生の免除は親の所得が関係ないように改正されました。この制度は,従来の免除とは違い,老齢給付に対する3分の1の見返りがないため,「免除」とは呼ばずに「猶予」とか「学生特例」と呼ばれています。

ちなみに,国民年金法の条文には「免除」とか「猶予」という語句は元々ありません。「納付することを要しない」と書かれているだけです。「納付することを要しない」と承認されたわけなので,その期間の保険料は後から納める義務もありません。なので,個人的には「猶予」というと語弊があります。

もちろん,そのまま払わなければ,払った人より将来の年金額は少なくなりますが・・・。
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はやめに追納することをお勧めします。


また、国民年金には、学生等の申請免除という規定ができましたので、現在、余裕がないのであれば、早めに申請することをお勧めします。
(詳しくは最寄の社会保険事務所にお問合せください)

なお、このまま滞納を放置されておきますと大怪我をして障害者になっても障害基礎年金がもらえない可能性も発生します。

障害基礎年金は以下の条件を満たしていないともらえません
(1)年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること
(2)または直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと(経過措置 H18.3.31迄)

もらえないケース (全期間滞納していた場合の例)
20歳の翌翌月に大怪我をした場合((1) (2)の要件を満たしてないからです)
就職して厚生年金に加入したが11ヶ月目に大怪我をした場合((1)(2)の要件を満たしてないからです)
 
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この回答へのお礼

とても詳しく、ありがとうございます。
とにかくすぐに12~3月分の免除申請を行いたいと思います。
少しお伺いしたいんですが、2年間で分割して返還した場合でも、保険の未納があるとみなされるんでしょうか?
それだと、今さら納めても納めなくても、どちらにしても障害者になっても、障害基礎年金はもらえないことになりますよね?
それと、納付していたとしても、学生免除されていたとしても、就職して1年内は障害基礎年金の受給はできないということですよね?
だとすれば、怪我をしないように気をつけるしかないんですね。。。
うーん、なんだか払ってもしょうがない気がしてきました。

アドバイス、本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2002/01/18 10:35

 No4です。

学生の場合は平成12年4月から、「学生納付特例制度」が出来まして、本人の前年所得が68万円以下の場合の学生は、学生納付特例の申請をして認められると、保険料納付が猶予され10年以内であれば追納することが出来る制度になり、学生免除制度は廃止されています。この制度の承認期間は、申請の前月からその年度末までですので、今月申請すると平成12年12月から、平成13年3月の期間が猶予となります。

 又、1年間の12ヶ月の国民年金を支払わずに受給した場合、現行金額では年額で2万円程度が減額されます。
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この回答へのお礼

hanboさん、詳しく教えて頂いてどうもありがとうございます!!
とにかく、12月分から年度末までの猶予申請は行いたいと思います。
税金の事はあまり詳しくないので、とても参考になりました☆

お礼日時:2002/01/18 10:40

NO7の「お礼」欄のコメントを拝見し誤解されていらっしゃるようなので補足します。


(2)に書いた「保険料の未納」とは保険料納付済月数、保険料免除月数以外の本当の滞納の意味です。
免除期間はこれに該当しません。
また追納は分割でもできます。この場合、先に経過した日より参入されます。例えば、1月分だけ支払った場合は
12~3月分の4月分の滞納分のうち、12月分が支払ったとみなされます。

なお、上記は、社会保険労務士国家試験(H13年度)に合格した際の受験の知識です。
詳しいことは最寄の社会保険事務局にお問い合わせるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

noname#1211さん、ありがとうございます。
よくわかりました!勘違いしてました~^^;
ってまだ勘違いしている部分があるかもしれませんが。
免除の方(12~3月)は申請しましたので、今後は滞納に気をつけたいと思います。
自分では全く知識がないことでしたので、丁寧に教えて頂けて本当に助かりました。本当にありがとうございます!!すごく感謝しています。

お礼日時:2002/01/23 10:18

障害年金に関して補足です。



例えば,今日,障害のもとになる事故で病院に行ったとします。
その場合,昨日までに免除申請していれば,免除として認められた期間は(今回の場合は12月~3月),障害年金請求に関しては納付済期間と同じ扱いです。
もちろん,昨日までに納めていた期間もカウントされます。

事故に遭った後に,納めたり,申請しても,障害年金請求の際には関係ありません。

別にここは疑問ではなかった?
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この回答へのお礼

そうなんですね!私は本当に無知で、ここで質問するまで障害基礎年金の事も知りませんでした。
とても勉強になりました。ほんとうにありがとうございます!!

お礼日時:2002/01/23 10:21

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