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先日職場のストレスにより体調が悪くなり病院へ行ったところ、「うつ病」と診断されました。
翌日会社へ行きその旨を伝えたところ
「1~2ヶ月中に他の会社へ移ってくれ」と解雇通告されました。
休職期間を設けるわけでももなく、治療もまだ始まってない段階で
いきなりの解雇とゆうのは納得出来ないのですが、
小さい会社(従業員3名)だと仕方ないのでしょうか?
法律的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

解雇の撤回を求めることは可能ですが、小さな会社では


人を休ませたまま在籍させておく余裕はないのでしょね。
解雇予告という点では1ヶ月前に通知しているので労基法
上では問題ありません。解雇理由の不当性で争うことになる
と思います。

労基法(労働基準法)で検索すると下記以外にも多数サイト
がありますので、無知は損ですから学習してみてください。
労働基準監督署に相談に行くことも一つの方法です。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
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1 休職制度について


 休職制度を設けることは、法律上の義務づけはないようです。会社の規模は関係ないと思いますが、就業規則の作成義務(10人以上)がない会社で、労働条件明示書等の交付がない場合、制度の有無の確かめようがないように思いますが・・・。
 「休職は、法的には、労働基準法施行規則第5条1項の労働者に対する労働条件の明示事項に「休職に関する事項」の規定があるのみで(休職を定めている場合は明示しなければならないとするもの)、制度の有無や内容については、労働協約や就業規則等の定めに委ねられている。」とされています。

http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(休職制度)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q05B1.html(休職制度)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(病休・休職)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(傷病で仕事ができないとき)

2 病気と解雇について
一般論として,私傷病により労務を提供できないというのは,解雇の合理的理由になり得ると思います。
ただし、病気というだけで解雇できるとは思いません。
sgnhx111さんが病気により長期間労務の提供(就労)することができない(又は医師から止められている)のでれば、傷病による労務提供不能を理由とした解雇は、あり得ると思います。しかし、現実に労務提供可能なのであれば、会社として正当な事由なしには労務の提供の受領を拒否できないのではないかと思います。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1451/C14 …(私傷病と解雇)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1450/C14 …(休職と解雇)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(休職と解雇)
http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou2- …(私傷病と解雇)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q03B2.html(休職者の復帰)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/byok …(休職)

http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm

労働局の総合労働相談センター(コーナー)や労働基準監督署への相談をお勧めします。
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …
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