アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
有限会社を設立する為、定款を作成している途中です。
事業の目的をいくつか上げてみたのですが、下記の記載の仕方でも
公証人役場で認証してもらえるものでしょうか?
また、定款作成上の注意点がござましたならば、アドバイスを
いただけないでしょうか?

事業の目的

(1) 内職の斡旋
(2) 機械加工
(3) 漁具の製造
(4) 釣具の製造
(5) 電子器具の製造
(6) 金型の製造・設計
(7) 組立作業
(8) 包装・梱包作業
(9) 介助器具製造・販売
(10) 業務請負
(11) 花・野菜苗製造・販売
(12) 雑貨・アクセサリー製造・販売
(13) 農産品販売
(14) 食品の加工・販売
上記に付随する一切の事業

以上、お手数ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

 20年前、私も自分自身で全ての手続きを行いました。

そのころに比べるとネットの世界にはひな形文書が沢山存在致しますので、そうした文書を丸写しして、必要と思われる部分だけ訂正すれば割と簡単に作成できます。
 ネットで適当な文書が見つからなかった場合は、文房具屋さんに『日本法令』と言う会社の各種様式文書がありますので、それに記入するか、ワープロに書き写せば簡単にほぼ90%以上の体裁の物が出来ます。
 将来の訂正などの事を考えると、手書きより電子データにしておいた方が便利です。

 定款の「目的」についてですが、今回の起業はどの様な業種をお考えでしょうか。弊社の場合にもそうでしたが、「将来どんな事業をする様になるか判らないから、なんでも思いつくだけ書いておいた方が良い。」と訳知り顔でアドバイスをして下さった方がおり、結構関係ない目的まで並べて見ました。しかし、それから何年かして、ある程度会社の仕事が軌道に乗ってから、お客様から取引開始に際し、その他の書類と合わせて定款の提出も依頼されたとき、あまりにも関係ない目的があるのが恥ずかしくて、反対に削除の変更登記を致しました。
 本当に全ての事業を行う可能性があればそれでも良いのでしょうが、本来の目的の事業をある程度絞って力を集中させた方が良いような気が致します。
    • good
    • 0

類似商号確認調査時に、法務局の相談窓口で「目的の適合性」確認をとられるようお勧めします。



大阪法務局の場合は、定款の目的部分のコピーに
「目的OK」のゴム印と担当者印を押印してくれます。

これを、定款認証時に公証役場に参考資料として持参すればスムーズに手続が進みます。

なお、行政書士で定款電子申請取扱の方に依頼すると公正証書の印紙税がかかりません。(印紙は紙ベースの定款に課税され、電子申請の場合課税対象外です)
    • good
    • 0

事業の目的については、合法であればどんな内容でも構わないでしょうが、所轄官庁の許認可が必要となる内容の場合はチト難しいと思います。



ご質問で挙げられた中では、農産品の販売、これは業務内容によってはもしかすると農水省関連の許認可が必要と指摘されるかも知れません。

それと食品の加工・販売についても保健所などに事前の申請が必要となるかも知れません。

あと気になるのが 「業務請負」 ですが、何の業務を請け負うのか明確にした方がいいでしょうね。

いずれにしても、素人には結構判断が難しいところがありますので、ここは専門家である司法書士などに依頼する方がベターかと思います。 

コスト面ですが、我が社の設立の時に依頼した司法書士の場合、たしか10~15万程度だったように記憶しています。
    • good
    • 0

自分で書いておられるのですか


普通行政書士に頼むのが普通ですね
役所は色々と五月蠅く言われますから頼まない
何度もやり直しになる事があります
それに有限会社は株式会社に含まれるようになりましたから
今からは株式会社になると思いますが
それらの改正も含めて行政に関する事は専門に頼むのが
間違い有りません  書式は五月蠅いですから
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!