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公共(町内)のゴミ回収場に1ヶ月程放置されていた(市は不法投棄と判断・ゴミとして回収しなかった物)そのままでは走らない自転車を17歳の子が拾ってきました。タイヤ、ブレーキ、ランプ、泥除け等新品替えて乗っていたところ警察に呼び止められ、登録番号から持ち主に連絡がなされました。

この自転車は盗難にあっていたようで、勝手に拾って使用したので遺失物横領罪になるとのこと。

子は警察の下記の対応に納得行かないようなので教えてください。

(1)拾得時の状態で返還の義務があるとの事。「元通りにしたら全く動かなくなりますよ」(タイヤは修復不可能な状態でパンク。ブレーキワイヤは切れていた)と話したら、「タイヤ等外して走らなくなっては困る、ブレーキも・・云々」との事。→拾ってきた状態より格段に程度が良くなっている。

(2)(1)の状態から、捨てられていた自転車は誰の目にも明らかにゴミの筈。「粗大ゴミ(今はもう集団回収はない)置き場から持ってきた物も罪になるのか」と尋ねたら「粗大ゴミ置き場は大丈夫、捨てる意思があるから」との事。→捨てる意思表示なんてどちらも明確にはない。粗大ゴミが盗まれた物じゃ根拠はない。理論が曖昧。

以上から、持ち主に返すのは納得できるが、拾得時の状態に復元した場合、誰の目にも明らかにゴミと理解されるだろう筈なのに、現場検証・写真撮影・指紋採取等をされ、遺失物横領罪になるのは納得できないと申します。

(3)「罪を納得できない」と後日主張することは可能ですか。可能ならどういう手続きしたら良いのでしょう。

(4)子は「前科一犯」として犯歴が残ってしまうのでしょうか。何か処分されますか?親も子のこの行動は知っていたので「子供は関係ありません。私がしました」と今から主張することは可能でしょうか。またその場合、17歳の子と成人では処分内容が違いますか?

A 回答 (7件)

(1)について回答します。



結論は、(1)タイヤやブレーキは外さないで返す義務がある、(2)しかし、所有者は御子息に直してもらって、得した分を返還する義務があります。

(1)については、民法に次の条文があります。
(動産の付合)
第二百四十三条  所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

本件を当てはめてみますと、「御子息の所有するタイヤとブレーキワイヤが、所有者の自転車に備え付けられたことにより、自転車が走らなくなる状態にしなければ、分離できなくなったときは、その合成物(自転車+タイヤ+ブレーキワイヤ)の所有権は、自転車の所有者に帰属する」ということになります。だから外さないで返すのです。

しかし、このままでは御子息(の親であるblue_beat2525さん)が損をして、自転車の持ち主が得をします。そこで、次の条文が適用されます。

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十八条  第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

本件に当てはめてみますと、243条で損失を受けた御子息は、703条と704条に従って、所有者に償金を請求できることになります。704条は本件では関係ないので、703条を見てみますと、

(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

本件について当てはめてみますと、法律上の原因なく(御子息は所有者と、自転車を直す契約をしたわけではありません)、御子息がタイヤ等とそれを備え付ける労力によって利益を受け、そのために御子息にタイヤ等とそれを備え付ける労力という損失を及ぼした者(所有者)は、その利益を返還する義務を負うことになります。

つまり、御子息は、所有者に、タイヤとブレーキワイヤ代+それを自転車に備え付けるサービス料を請求できることになります。

なお、708条の不法原因給付にあたるから返還請求できないという回答がありますが、708条には当たらず、お金を返してもらえる可能性が高いと思います。理由を書きます。まず、708条は以下の通りです。

(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

これは、(1)給付そのものが不法な場合(賭博のために金を出す等)、(2)不法な対価を得るために給付した場合(愛人関係を維持するために金を出す等)、(3)不法な目的のために給付した場合(仲間に麻薬を入手させるために金を渡すなど)を言います。これは、「内田貴『民法II(第2版)』東京大学出版会578頁」を参考にしました。

ご子息の場合、(1)に当たらないことは明らかです。タイヤとブレーキワイヤは不法じゃないです。また、(2)所有者から金をせしめるために直したわけでもないでしょう。(3)にも当たりません。

また、最高裁は平成20年6月10日の判決で不法原因給付のことを、「社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為」と表現しています。本件は、たかだかゴミ置き場に捨てられていた自転車に、自分が使うためにタイヤやブレーキワイヤをつけたという話で、麻薬、賭博、愛人、高利貸の悪質さとはレベルが違います。「醜悪」って…御子息が可哀想でしょう。

したがって、タイヤとブレーキワイヤ代、備え付ける労務提供代金は返してもらえると思います。

ただ、あくまで参考意見です。なるべく早く、弁護士さんに相談して、御子息の納得いく回答をいただくというのが、一番かなという気がします。
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うーん、見ていて思うんですが、皆さん犯罪の成立要件のうち客観的要件しか検討していないようか気が・・・。


客観的に構成要件に該当しても、それに対応した主観的要件(故意等)がなければ罪に問えないのですが(過失犯除く)。
あと、占有離脱物横領と遺失物横領はどっちでもいいでしょ。確かこないだの刑法改正時に変わったのでしたっけ?
とはいえ、ここで議論しても仕方がないので質問者さんは腑に落ちないのであれば市役所の無料法律相談とかを利用するのが一番では。具体的状況がここでは必ずしも明らかになりませんからきちんとした結論がここで出ることはないですよ。
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#1です。


補足と言うか、付け足しというか・・・・・
ちょっと一言。

「遺失物横領」と一般に言われていますが、
正しくは、「占有離脱物の横領(刑法第三十八章第二五四条)」です。

この条項では、「遺失物・漂流物其他占有を離れたる他人の物を横領」とかかれています。

今回の自転車も「占有を離れたる他人の物」です。
よって、横領罪が成立しうる状況です。
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いちおうこの間まで司法書士やっていた専門家なのですが・・・(今は修習生です)


本当に遺失物横領罪成立しますか?
誰から見ても占有はない。所有権は盗まれても元の持ち主の下に残るはず。ただ、放置自転車だと思っていたなら故意が欠けるような気が・・・。だって所有権が元の所有者に留保されていたことの認識なかったんでしょ。
司法試験の過去問(択一)でもよく似た事例で故意が阻却されてた気がするんですが。
所有権が地方公共団体に帰属していると考えたら遺失物横領は成立しうる可能性出てくるけど、これって普通の考え方なのかな?粗大ごみ持って帰っても遺失物横領って・・・、やっぱり事実の錯誤にあたるんじゃないかなぁ。結論の社会的妥当性がない気がする。
みなさん逆の結論だし、警察もそういっているんでちょっと自信持っていえないですけど・・・納得できないなら一度弁護士に相談してみればどうですか?
あと、調書を認めなかったからといって公判はないでしょ。微罪だし初犯(かどうかはわからないけど)だから起訴猶予で終わると思う。というか、17歳だったら少年法で家裁送りと違いましたっけ(刑事手続きには疎いので自信ないですけど)。もしそうなら賭けてもいいですけど検察に逆送されるなんてことはないと思いますよ。
いずれにせよなんか私もその話だけ聞くと納得しがたいですね(他に事情があるのかもしれませんが)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

そうなんです。皆さん「勝手に持ってきたのだから・・」とおっしゃっているのですが、今でも子供は「ゴミの有効利用しただけで、何も悪いことはしていない」と言い切っております。

kaku18さんのおっしゃるように、今回の件は明らかに「故意」でした行為ではないので、「遺失物横領罪」が本当に成立するものなのか、親子揃って納得いかないというのが正直な気持ちです。私も弁護士に相談してみようかと考えているところでした。

とはいえ、拾ってきた時点で警察に登録番号を照会するなりの手段を講じておけばこんな面倒なことにはならなかったと悔やんでおります。

今回の件はいずれにせよ、「運が悪かった」「高い勉強代を払った」と納得するしかないのでしょうか・・

ただ思春期の子供にはなかなか受け入れ難いようです。(無論、過去に警察のお世話になったことなど一度もありません)

補足日時:2006/03/14 00:22
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 そもそも「ゴミ」の所有については2通りの意見があります。


1 「集積所に出された時点で【市や区】の所有となる」とするもの
2 「集積所に出された時点で、所有していた者からの占有が解けるので、誰の占有にも属さない」とするもの

 本件について考えるならば、1に準じると「窃盗罪」2に準じると「遺失物等横領罪」にあたります。
 しかし、本件では後者で話が進んでいるとのことなので、2の考えで回答させていただきます。

(1)確かに、拾得時の状態で返還の義務があるのは事実ですが、これはあくまでも「拾得物」に対して不要なものを取り付けたり、不要な施術をしたことでその「拾得物」を破損させたりした場合の義務ですので、本件ではその義務はありません。
 また、その部品等の費用請求については「不法原因給付」(民・708)にあたるので認められません。
(2)この点、上記2の考えによると「警察側の矛盾」が存在しています。しかし、「遺失物等横領罪」には変わりありません。
(3)「罪を納得できない」と後日主張することは不可能です。上記(1)(2)より、例えゴミであっても、「持ってきてしまった」ことに変わりありませんから甘受するしかありません。
(4)「前科(犯罪履歴)」は「裁判」あるいは「略式命令」でその刑が確定したときにはじめて「前科1犯」として、役場の「犯罪者名簿」に一定期間掲載されます。(一般人・一般企業は閲覧不可。よって、就職時の影響はほぼなし)ただ、本件では当該「拾得物」をグレードアップさせた「+の行為」が認められるので罰金や科料に処せられることはまずないでしょう。よって、「前科」は残りません。(資料等は今後の捜査の為に一定期間保管されますが。時機がくれば処分されます。)
 後半についていえば、上記より「罰金や科料を科されることはない」ので、犯人蔵匿等の罪に問われることはないので、やろうと思えば可能ですが、既にお子様が捜査を受けた以上は無視される可能性のほうが高いです。
子と成人の処分差異は成人のほうが「支払能力」も認められるので、子より罰金の可能性は高いと思います。

以上から、今回の部品代等は勉強費と考えて「教訓」にするべきだと思います。

長々と読みづらい文章となってしまい、すいませんでした。お力になれば幸いです。
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取得した時点で警察に登録番号を照会すればよかったですね。


私も過去に拾った自転車に登録があったので警察に問い合わせて放棄が確認されました。
初犯なら厳重注意で終わります。
特に現場検証したならなおさらです。
甥も同じ目に遭いましたが厳重注意でおわりました。
でも始末書もどきに署名はしていました。
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1つ、警官も誤っているところがあります。


>「粗大ゴミ(今はもう集団回収はない)置き場から持ってきた物も罪になるのか」と尋ねたら「粗大ゴミ置き場は大丈夫、捨てる意思があるから」
と書いてありますが、
本来、ゴミ置き場とはゴミを出した人からゴミを処理する人・業者へゴミを処分してもらう為の受け渡し場所です。
なので、所有権はゴミの収集前ならばゴミを出した人にごみ収集後は収集した業者なり団体なりにあります。
よって、たとえゴミ置き場に粗大ゴミとして出されていても勝手に持っていった場合窃盗という事になります。
(厳密に言えばですが・・・・)

本題に関してですが、

(1)「拾得時の状態で返還の義務がある」というのですから、拾得時の状態に戻しましょう。
もしくは、所有者とやらに費用請求をしましょう。

(2)最初に言ったようになんにせよ罪を犯している事は事実です。

(3)罪を認めたくないのであれば、調書に署名をしなければいいわけですが、
状況証拠から「遺失物横領罪」という罪を起こしている事は証明されているようですから場合によっては、逮捕→起訴→裁判という事にもなるでしょう。
後日というのであれば、まあ、法廷でという事になるのでしょうか?

(4)前科という扱いになるかは判りませんが、警察の記録には残ります。
未成年と成人では当然扱いからして違います。
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