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消費者金融に利息の過払い請求を行おうと思っています。
今まで利用した業者は7社で(1999年より利用)、うち5社が完済済みで2社は残高(計50万円程)が残っています。
明細は全利用期間のうち6,7割程度しか保存していないのですが、過払いの総額は推定130万円以上だと思います。
まずは自分で利用履歴を開示してもらい、そのときの業者の対応などを考慮して自分で行うか弁護士さん等にお任せするか決める予定です。
そこでいくつか疑問が沸いてきました。

1・ATMでの返済時の明細には、支払額、内利息額、内元金充当額が記載されています。
過払いのおおよその金額を計算するために、明細の利息額を業者ごとに合計し(約定利息が業者ごとに違うので)、
「合計支払利息-合計支払利息×18÷約定利息」
という計算で大体の過払い額を算出しました。
例えば合計支払利息が100万円で約定利息が24%なら、
過払い額は100-100×18÷24=25万円です。
おおざっぱな計算をする上でこの計算方法は合っているでしょうか?

2・完済済みの業者にGE(レイク)があります。
私がこの業者と初めて契約したのはコーエークレジットという名称のときであり、1998年にコーエークレジット株式会社はGEに譲受されたそうです。
そこで、GEに対してコーエークレジットでの利用明細の開示を要求し過払い利息を請求することは可能でしょうか?

質問は以上です。
わかる範囲で構いませんので、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

以前は債務整理や調停を行う際に、利息の払いすぎた分を過払い請求を行ってとりもどす例でしかみなかったのが、最近は過払い請求の部分だけでも請求を起こす例が増えているようですね。


それを推奨する弁護士なども多いようです。
たぶん、国会でも話題にあがる貸金業規制法の「みなし規定」のグレーな部分を失くそうという世の動きも後押ししているのでしょう。

弁護士に依頼し裁判になると、金融機関側は残っている資料を出してきて、それを見ながらとなると思います。
自分で行う?とは、調停を起こすということでしょうか。あるいは直接金融機関にかけあうということでしょうか。
調停の場合金融機関側の法廷保存資料は、調停員の前にでてくると思います。

ただ金融機関側に対してのあなたが起こした行動は、その金融機関や系列の内部データベースに残ると思います。
また金融機関同士で弁済契約があった場合、信用情報上の事故として扱われる可能性もないともいえないと思います。
(あなたはA社からカードをつくり借りていたが、実は系列や子会社のB社が万が一の場合A社に対し弁済しますという契約であった場合、A社はB社に回収できない分を請求すると、B社は金融事故として信用情報に載せる可能性がある。また事故情報には、今後のビジネスの円滑をはかるための情報として「客の事情で取引契約が解消」されたものも含まれます。
完済した会社に対してアクションを起こす⇒客はこの取引契約は納得いかず解消、とされるかもしれません。強制退会も含まれます。)

今後は消費者金融ではカードもローンもしないと思いますが、将来銀行や信販のカードやローンなどを組む場合、それらの金融機関がが消費者金融系の提携会社や子会社をもっている場合、そこをつかってあなたの情報を見る可能性はゼロではありません。
銀行・信販・消費者金融の情報は独立している、と一般的にはいわれますが、消費者金融に勤めていた友人によると、信用情報の確認は必須・未回収の方が心配なので、なんらかの手をつかってその人の信用情報を確認するそうです。

下記にも書いてありますが、自分でやるということは、法律な理解だけでなくあなたに将来起こることすべてのハードルを自分で乗り越える必要があると思われます。

参考URL:http://www.kabalai.com/genjou.html
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