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お茶のグルタミン酸ソーダの添加物表示は不要と本に書いてありました。「これを食べよううまいぞ安全」という本です。これは困ると思いました。添加物表示義務はどういう法律に規定されているのでしょうか。そして、グルタミン酸ソーダの添加物表示は不要というのは、どういう法律のどの規定からきているのでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

添加物については、食品衛生法で表示が義務づけられています


ただし、表示が免除になるケースがあるようです。

ただ、飲んで、グルタミン酸ソーダが入っていることが素人でもわかるほどならば、表示義務が免除されているとは考えにくく、本に書いてあることは疑わしいとも思います。


ちなみに、静岡県ではグルタミン酸ソーダや、発色剤などの使用自体が条例で禁止されているそうです。
http://www.o-cha.net/bbs/public/view.asp?ID=456

また、使っていないことを明らかにしているお茶屋さんも多いので、そういう所から購入すれば、さほど困らないのでは。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/04/02 21:29

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参考URL:http://www.mhlw.go.jp/
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