下記の2つの行為は、違法(著作権法違反)ではないのでしょうか?
(1)学校の先生や塾の先生が、問題集をコピーして生徒に配っている。
(2)図書館で蔵書をコピーする。
これらは、日常的に行っている行為だとは思います。(1)のことについては、教育委員会にも問い合わせてみました(ちょっとやり過ぎかなと思いましたが(笑))すると、「平然と、生徒分の問題集を購入すると高くつきますからね。コピーしますね。」と言っていました。
これだと、問題集を売っている業者さんも大変ですよね。1冊しか買ってくれないのですから。
(1)と(2)のようなコピーする行為は違法(著作権法違反)ではないのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#8です。
補足質問の内容についてですが...
#5の回答者の方がお答えのとおり、問題集やドリル、ワークブックなどをコピーして生徒や学生に配付する行為は、著作権法35条1項但書の「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たるとするのが通説かと思います。
ただし、たとえば、問題集の中のある1問について解答・解説するために、その1問をコピーして下に先生が解答例を示して配付するような場合は、その問題集の売上げ等に影響を与えるものではありませんから、上記にいう侵害ケースには当たらないものと思われます。
丁寧なご回答いただきありがとうございます。
とてもよく分かりました。学校の先生でも基本としては、問題集をコピーして生徒に配ることは不可なのですね。
本当に有り難う御座いました。心から感謝致します。
No.8
- 回答日時:
変な回答がついているので誤解なきよう指摘しておきますが...
(1)について
塾および予備校等は営利を目的とするため、著作権法35条本文の「学校その他の教育機関」に該当せず、授業等のための著作物の複製は不可。同条但書により、「学校その他の教育機関」においてもドリルや問題集を複製することは不可。
なお、複製をとることができる者は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」であって、課外での複製は不可。
試験のための複製は、入学試験、定期試験、卒業検定などにおいて、36条により可能。試験に使用する場合は公衆送信も可。
ただし、ケースバイケースの部分もあるので、事案ごとの検討が必要。
(2)について
図書館等においては、営利を目的とせず、かつ同条1号~3号に定める場合は複製が可能(法31条)。この場合、取り決めでは原則、図書館職員が複製を行うか、利用者に複製させる場合は適切に監督を行うことになっている。
それから、FAXは公衆送信ではありません。特定の相手に送信しているだけですので。公衆とは、判例・通説上、不特定または多数人と解されています。
確かに教育の現場で著作権に対する意識が欠如している傾向は見受けられますが、それがファイル共有問題と直結しているというのは短絡的に過ぎますね。世の中そんなに単純なら誰も苦労しません。
この回答への補足
まず、ご回答いただいたことにお礼申しあげます。
詳しいご回答ありがとうございます。
(1)についてなのですが、NO4・5・6様のご回答では、担任が学校の授業で使うのであれば、問題集をコピーする事はいいのだが、やりすぎてはいけないということだと思います。
Yorkminster様の御意見としましては、そうではなく、問題集をコピーすること自体いけないということでしょうか?
著作権法:第35条
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
学校であっても、問題集を少しでもコピーすれば、著作権者の利益を不当に害することとなるということなのでしょうか?私としてもそうだと思うのですが、無知なもので確信がもてないので、再度ご回答いただければありがたく思います。
No.7
- 回答日時:
ケースバイケースというのは、みなさんが言っているとおりです。
(1)については、かなり違法の可能性が高いとは思いますが。詳細については、参考URLなどでお調べ下さい。
なお、図書館に設置されているコピー機や用紙に課金しているということはありませんし、本人が操作しなければならないという条件もありません(むしろ、図書館員が複製をするのが原則で、セルフコピーだとしても図書館員の監督下で行われているという建前で行われているものです)。
参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
No.6
- 回答日時:
1)違反です。
塾など営利目的のものはそもそも教育機関じゃない。コピーが許されるのは小中高の学校、大学、高専教師が授業の中で使う限りにおいてです。
(のちに児童生徒学生も可になったが授業で使う(授業で必要な範囲)は同じです)自習のため、だめ。参考のため、だめ。試験は授業じゃないし、学校がまとめてコピーも授業じゃない。
ビデオの録画も授業で使うのはいいが、自習でというのはだめ。
2)図書館の一部では(公共図書館などで)一人が1部は可能。コピーサービスできる図書館範囲は施行令にある。本人が操作する必要ありますけど。
これはコピーする機械に課金しています。用紙にも。
FAXは通信回線使うので公衆送信の問題になるので図書館がやれば違法です。
No.5
- 回答日時:
学校での問題集のコピーは著作権法の35条
>学校その他の教育機関・・・必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
となっています。
しかしながら、後半を見ますと
>ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
とも書いてあります。
つまり書店などで販売している問題集をコピーして生徒に配布をすれば、著作権者としては問題集が売れず、影響をうけますから、これは著作権の侵害と考えてよいでしょう。
許されるのは、小説の一部分をコピーして教材に使うとか、その程度と思います。
尚、図書館のコピーも「一部分」ということが肝心で、本を丸ごと一冊とか、短編集で1個の物語を全て、というと問題になる可能性があります。
これは個々で判断すべきと考えます。
とてもよく分かるご回答ありがとうございます。
~場合はこの限りではない。法律の文献ではよくある表現だとは思うのですが、微妙ですよね。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
(1)学校の先生や塾の先生が、問題集をコピーして生徒に配っている。
学校で使用する場合は、違反にならない場合もあります。
例えば、一クラスが勉強の為にコピーするのでしたら認められるでしょうし、全校にまで配るとなると抵触しますね。
要は限度の問題と言う事ですね。
---------------------------------------------------------------
○著作権法
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
---------------------------------------------------------------
(2)図書館で蔵書をコピーする。
これもケースバイケースで、認められる場合と認められない場合があります。
---------------------------------------------------------------
○著作権法
(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
----------------------------------------------------------------
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
この回答への補足
まず、ご回答いただいたことに、お礼申しあげます。
ありがとうございました。
>○著作権法
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
●限度問題ということだとは思うのですが、NO8さんのご回答では、問題集は不可と断定されていますし、1クラスでも全員に問題集をコピーしたとなればその問題集の売上にも影響があるので抵触するような気もします。この辺は、どうなのでしょうか?問題集をコピーすること自体違法ということではないのでしょうか?
もし、再度ご回答いただければ嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
塾に関してはアウトですね。
なお、教育機関へは献本と称してサンプルを送ってもらえる制度があります。もちろん、買うことを前提としていますがね。参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/ …
No.2
- 回答日時:
著作権法31条1項
>図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
・・・著作物を複製することができる。
と書いてあります。
何か問題がありますか?
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
このような法律があるのですね。自分でも調べてのですが、分かりませんでした。
>何か問題がありますか?
何も問題はありません。ご回答有り難う御座いました。
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