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長文な上、
私の弟の嫁の話で、人間関係が少し複雑になりますが・・・

現在弟は嫁の実家で嫁と、嫁の養父と同居しています。
嫁の実母は3、4年前に亡くなっています。
最近になって、嫁の実母が生前していた借金の
返済を求める通知が
嫁宛てに届きました。
(嫁の実家の名義は養父と実母二人の名義です。)

嫁には兄2人と姉がいますが
種違いのためほとんど交流はありません。

この場合、死後3年以上経過していますし
死亡保険なども支払われているので
借金も相続しなければならないんですよね?

ただ何故嫁にのみ請求が来たのかわからないんです。
嫁の母が亡くなったとき嫁は未成年でしたし
請求するのであれば嫁の養父か他の兄弟が妥当かと思うのですが。

最終的に借金を返済するとして
少しでも軽減させるにはどのような方法がありますか?
教えてください。

補足ですが、嫁の兄弟のうち次男と長女は相続放棄をしているそうです。
ですが長男が放棄はしていません。
別の書込みで相続を放棄しても
相続人のうち誰かが遺産を相続した場合
相続放棄した人にも借金の返済義務は残る
とゆうような事例を見かけたのですがほんとうですか?

どなたかお分かりになる方
回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

相続放棄できます。


判例では、例外的に相続放棄の期間後でも債務(借金など)の存在を知らなかった場合、請求が来た時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとればいい、としています。
しかし、相続放棄するには現在までに相続している財産まで放棄しなければならないので、よく考えて判断してください。
詳しいことは弁護士と相談のうえ決定してください。

相続放棄した人に返済義務は残りません、ただし故人の連帯保証をしている場合には相続と関係無く返済義務はあります。
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この回答へのお礼

死亡後三ヶ月以内だけだと思っていました。
請求後三ヶ月でも大丈夫なんですね。

相続放棄をしてしまうと
弟夫婦と養父が住む家に困ってしまうので
今回は放棄はしないと思いますが、
大変参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/25 19:08

 「相続放棄」と表現される場合に(1)裁判所に相続放棄の申立てをして法的に相続人からはずれた場合と(2)遺産分割時にめぼしい財産を受け取ることがなく、他の相続人に譲った、場合があります。

(1)においては負債も相続していませんが(2)は積極財産は相続していないにもかかわらず、消極財産(負債)は放棄していないことになります。ここで言われているのはそういった違いだと思います。なお、相続は未成年者でも成人との違いはありませんし、債務は相続人が連帯して負うため、債権者は誰に請求しても問題ありません。

 3,4年前以前の貸金の請求ですが、正当な請求なのでしょうか。
(1)振込め詐欺ではないか。
(2)金融業の場合、債務者死亡の連絡をして貸倒れ処理をしていないのか。
(3)5年(個人の場合は10年)の請求時効を迎える債務ではないのか。

をまずはお確かめいただき、正当な請求であれば、示談や調停によって利子等の減額の交渉は可能だと思います。その上で相続人の間で残額の清算割合を相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

相続放棄は裁判所に申し立てしたものではないので
法的には消極財産の放棄にはなっていない
とゆうことですね。

(1)についてですが、TVCMなどでみかける消費者金融なので大丈夫だとは思いますが、一応確認してみます。

(3)については時効は無理そうです。
亡くなる直前に借りて一度も返済はしていないそうなので減額も望めません。

(2)については確認する必要がありそうですね。
でも、仮に貸し倒れ処理をしていたとして、今になって請求がくるのはいいんでしょうか?

幸い、金額は小額なので
嫁の兄と話し合いをして
財産放棄の念書のようなものを書いてもらえたら
養父が借金を返済した後
嫁の名義に変えるそうです。

これから先、自分の身にも同じことが起きるとも
限らないので、
今回のことは自分にもよい勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 19:04

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