プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、当て逃げにあいました。走行中に後ろから追突され、自分が停車したところ相手は路地に入って逃げてしまいました。幸いにも車のナンバーと車種を覚えていて犯人は捕まりました。その後保険にて車の修理代は取りましたが、その後の相手の言動に非常に腹が立っております。起訴すればいいのかもしれませんが、この場合起訴しない代わりに迷惑料というか慰謝料としていくらかもらって終わりにしたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

示談を求める場合は、脅迫になりません。

また金銭を強要した場合は、恐喝になりますので注意してください。
また、訴訟か示談かを相手に選んでもらうという場合ですが、イキナリ聞いてしまうと、脅迫になる場合もありますので、この場合はとりあえず、示談交渉してほしい旨を郵便(内容証明)で連絡した方が良いでしょう。
そして、示談交渉に応じない場合(応じても解決しない時)は、調停の申し立てをして、それでもダメなら訴訟に持ち込めば脅迫にはなりません。

この回答への補足

fansさん何度もありがとうございます。
本人には何度電話を掛けても出てくれず、自宅に掛けても親が出て知らぬ存ぜぬで切られる状況です。警察にどうしたらいいかを問い合わせても、こっちは指導している、何が悪い、といった対応で話し合いになりません。しまいにはお前が悪い、といった口調になってきます。
アドバイス通り内容証明郵便を送ってみようと思いますが、無視されそうな気がします。その後の調停申し立てとはどんなことをするものなんでしょうか?よろしければ教えて頂けませんか?

補足日時:2000/12/25 16:51
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実は調停申し立てのことにつきましては、詳しいことはわかりませんが、訴訟を起こすよりも本人同士の話し合いが重視されますので、そちらのほうがよいということです。


ただいえることは、ここまできたら弁護士を立ててケリをつけたほうがいいと考えています。
全く回答にはなってませんがご了承ください。
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この回答へのお礼

fansさんいろいろとありがとうございました。
今後もあきらめず話し合いができるように努力します。
また解らないことがあったら質問しますのでその時はよろしくお願いします。

お礼日時:2000/12/26 20:23

もし、気がすまないのなら、相手を脅迫罪で告訴するのも手です。

脅迫罪はたとえ金銭を求めなくても適用されますので、この方がいいと思います。
ただ、詳しいことは無料法律相談(市町村でやってます。)に行って相談してみてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。不思議と時間がたつと相手に対しての怒りも小さくなってきます。いつまでももめているのも嫌ですから。示談ならこっちが使った金額をもらえばそれでいいかな、と。でも相手が応じてくれなければそれまでなので、その時は訴訟を考えています。
この場合、金銭を強要すると脅迫になると思うんですけど、訴訟するか示談するかを相手に選んでもらえば脅迫にならないと解釈していいのでしょうか?

補足日時:2000/12/23 11:51
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この場合は単なる当て逃げでしょうから、捕まって相手からそれ相応の補償してもらえれば、それ以上の支払義務はありません。


迷惑料とか慰謝料というのはあなたの体や精神にそれ相応のダメージを受けたことに対して支払われるものですから、この事故の場合は「その後の相手の言動」に腹をたてということですからその言動の内容によります。しかしいずれにしても事故とは関係なく、あったとしても名誉毀損くらいでしょう。
もっとも当て逃げの件や名誉毀損の関係で相手の社会的信用に傷がつきそうな場合、相手によって起訴とかになればうまくないと思えば、示談という形の和解金で話し合いがされる場合があるでしょう。要は相手次第なので、その辺のプレッシャーをかけることは有効だと思います。ただやりすぎると恐喝になりかねませんのでご注意を。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故の後、当て逃げはなかなか警察では見つけきれないと言われていましたので、仕事を休んで自分で探したり、お金を払って探してもらったりしたのです。該当車両はリース会社のトラックだったのですが、この会社の車ではないかという情報がありましたので警察に連絡して調べてもらったところ、当たり、だったわけです。
その後車のほうはリース会社の保険よって修理してもらいました。犯人からは何も連絡がなかったのでこちらから電話したところ、しぶしぶ謝る、ような感じでした。しかし当方が学生だと知るや否や、態度が一変しておまえが悪いからおきた事故だ、と言われるようになったのです。
起訴して裁判に持ち込みたいところですが、もうすぐ修士論文の提出もありますし、来年の3月にはこの地(沖縄)を離れます。時間があまりないので示談ですっきりと和解したいと思っているのです。

補足日時:2000/12/20 17:05
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 そもそも、誰が相手を捕まえたのですか。

警察ならば、起訴不起訴は検察庁の専権事項なので、あなたの判断で、終わりにすることはできません。保険にて修理代を取ったとのことですが、相手の保険で修理代を払ったのであれば、相手が弁償したものとみなされます。あなたの保険で修理したならば、保険を使うことにより保険料が高くなる部分については請求できます。それ以外の迷惑料とか慰謝料については、相手が任意に払わない限り、あなたの方からは請求できません。無理に払わせると恐喝罪になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。上の補足にもありますが犯人を捕まえたのは結果的に警察です。
警察からは、「起訴するかしないかはあなたが決めることですから話し合いがつき次第連絡を下さい、でも今回は当てられたあとあなたも追いかけてカーチェイスのようになって逃げられているので、非常に悪質だから起訴したほうがいいですよ」 と言われています。
しかし、僕が仕事を休んだり、人にお金を払って探してもらった分は取り返したいと思っています。それで起訴と引き換えに示談金をもらって終わりにしようと思っていた次第です。

補足日時:2000/12/20 17:22
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