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お世話になります。

昨年6月、マンションを購入をしたのですが、
購入後、海外出張に飛ばされたり、
業務が立て込んでいて、
不動産取得の申請をするのを忘れていました。

急いで、持っていた本を調べると、
軽減のあるなしで、60万円~100万円位
違いそうです。
(申告すれば、3万円程度)

さらに、申告は、原則として、
取得後60日以内にすべしと書かれています。

既に、半年は経っていると思いますが、
1日たりとも期限をすぎると、
軽減措置の恩恵は受けられないのでしょうか?

確定申告の医療控除などは、
期限を過ぎても5年位は、
さかのぼって申請できるはずですが、
都税については、1日たりとも遅延は認めてくれないのでしょうか?

あまりにも税額が違いすぎるので、
困惑しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常は、都から、不動産取得税の税額の通知書が送られて来て、その中に「軽減措置」の説明があり、該当する場合は60日以内に手続きをしてくださいと書かれているはずです。



まだ、都から通知が来ていないのでしょうか。

いずれにしても、大至急、都税事務所に問い合わせをされた方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

税法上は、60日以内と規定されていますが、
実際は、通知が来てからで大丈夫なのですね。
少し安心しました、

ありがとうございます。

はい、まだ、通知は来ていません。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 10:10

 一般的には、不動産取得税を課税してその納付書が送付されて来て、軽減措置に該当する場合には申請をすることによって、課税された税金が軽減されることになります。



 役所としては課税をして税額を決定していないのに、軽減措置の申請受けることは出来ませんし、支払い側にしてみれば、課税されるかどうかもわからないのに軽減の申請は出来ません。

 昨年の6月の取得で、登記関係が終わっているのであれば、秋頃には納付書が届いていると思われますが、発行をしている都税事務所に確認をするのが一番です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

早速、税務署に確認してみようと思います。

納付書が送付されてから申請することで
軽減されるという方がおられるということで
眠れぬ日々から解放されそうです。

本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 10:31

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