プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

まず Aという喫茶店をしたい人がいます
しかし、Aさんは開業資金が乏しく、100万円しかありません。
実際Aさんがねらっている物件は保証金など含めて400万円かかります(工事費のぞく)。
それを見かねた親戚のおじさんBさんが、
Bさんの経営する会社が保証金を出して、Aさんは借りることができました。保証金などの500万円はBさんが負担し、実際の店舗の工事費などはAさんが工面しました。この場合、もちろん、不動産やさんや、オーナーには全て事情を話した上で、行いました
整理すると

1.Aさんが借りた
2.Aさんの知り合いCさんが保証人になった
3.Bさんが保証金をだした。(Aさんではなく、不動産やさんに直接払った。なぜなら、Aさんに貸すと夜逃げしてもどってこないと困るので)


Q1 まずこのようなケースが可能なのか?
Q2 Bさんの会社は不動産斡旋みたいな形で宅建がいるのですか?
Q3 もし、Aさんが夜逃げしたり、火事で全焼したりしたときの保証はBさんがかぶるのですか?

Q4 このようなケースが不可能な場合
どのようすれば、ABC、不動産や、オーナーさんが
なっとくできるやり方ができますか?

A 回答 (2件)

ご質問の「保証金」を「敷金」に置き換えると話がすっきりします。



A1:当事者全員が合意していれば可能ですが、敷金をめぐる権利関係が複雑になるのでおすすめできません。

A2:いりません。斡旋もなにもしていません。Aさんに資金を提供しただけです。

A3:保証人はこの物件に関するAさんの債務を保証します。したがって、Aさんが支払能力を無くした場合、保証はCさんがかぶります。ただし、連帯保証人ではなく、ただの保証人であれば、債権者に対し、「Aさんに先に請求してくれ」ということはできます。Bさんは基本的には無関係ですが、Aさんの債務精算に敷金が使われるとそのぶんだけBさんの損失になるでしょう。

A4:AさんとBさんで借用書を取り交わすことです。つまり、敷金を家主に払うのはあくまでAさん。ただし、その資金はBさんから借り入れる、というわけです。
Cさんについては、Aさんの経済状況を承知で保証人になるのならば問題はないと思います。
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保証金を出すことと保証人になることは違います。

また保証金を他人が出した場合は契約書関係が若干複雑になります。借主が保証金出すのが一番自然なので、借主がBさんにお金を借りるのが一番すっきりした関係になると思います。あとは貸主と管理会社が認めるかですが、契約書とは別に保証金をBさんが払ったことを証明する書類の作成が必要だと思われます。宅建業は業務として(他人から報酬をもらうことを目的とする)行っている場合以外は必要ないのでBさんには不要です。
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