プロが教えるわが家の防犯対策術!

企業が、よく自社のホームページやカタログに記載する
他社商品に対する「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の「○○は△△の登録商標です」表記についてです。

下記の過去回答によると、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1768526

自社が、同業者や類似する業界の以外なら、「○○は△△の登録商標です」表記は不要ということですが、
商標法か不正競争防止法の何条で規定されているか教えて下さい。

また、「○○は△△の登録商標です」の表記の必要である場合と不要である場合について、判例があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

表記する必要はありません。

法律上の根拠は、商標権者にそのような表記を求めることを認めた条文も判例もないということです。

例えば、Windows について、コンピュータメーカーがそのような記載をしているのは、Microsoft と コンピュータメーカーの間の OS 供給契約の中に、そのような記載をするという条項があるためだと思われます。(Windows の一般名詞化を防ぎ、商標としての効果を維持するためです)

このような表記をしたからといって、前の質問のNo,4さんのいうような、商標権の侵害や、不正競争とみられるのを防止するという効果があるとは思えません。むしろ、需要者に商標権者の許可を得てその名前を使っていると誤認させることになるともいえます。
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No.2さんお書きの内容で良いと思いますが、少し補足すると、契約で義務付けられている場合を除いては、商標権者への配慮という意味合いが強いと思います。



いずれにせよ「慣行」というレベルの話であって、法律で決められているわけではありません。
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訂正です。

No.4 さんじゃなくて、No.5 さんでした。
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 何条なのかを聞く質問を繰り返すのは、単に調べる手間を省いているとしか思えませんね。

回答してもお礼も配点もないのでは、回答者はいい印象は持てませんね。その点お考えになってみることをおすすめいたします。
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