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マンション経営者が死亡しました。
とりあえず、家賃等の振込先を兄弟の名義に変更したいのですが、借りてもらっている住民にはどのような連絡文書と手続きをすれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

質問の手続面は不知ですが、質問な背景にある問題点を指摘させて頂きます。

(指摘した状況がクリアされているのなら読み捨てて下さい)

本件は「取り敢えず」という考え方ではなく、死亡した人の相続の問題についての方向性をつけないと、勝手に家賃振込口座だけを変える訳にはいかないと考えて下さい。(詐欺・横領の可能性も有り得ます)

今現時点で、相続によって資産と負債(銀行ローンがある場合)の帰属をどうするのか、債権者(銀行)側の了解が取れるのか? 相続確定までの融資返済はどうするのか? 銀行融資の連帯保証人がいるのか? 兄弟は連帯保証人・法定相続人なのか? という問題が発生しています。

法律的には、経営者死亡の時点で、相続資産・負債とも法定相続割合にしたがって共同所有・共同負担という形になっていると考えて下さい。共有資産からの法定果実(賃貸不動産からの家賃)も共有者全員に帰属しますので、「取り敢えず」では決着しません。

相続人中の連帯保証人口座への振込み変更、或いは相続人全員の合意が得られるか共有者の一人としての管理行為に該当する前提であれば誰か1名の口座へ、振り込み先の変更をして維持経費を確保・発生経費に充当するという考え方は何とか可能かと考えます。
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この回答へのお礼

早速のご連絡ありがとうございました。
色々とクリアしないといけないんですね
大変勉強になりました。
周りから調べていきたいとおもいます

お礼日時:2006/04/22 17:44

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