今月中にも引越し予定でマンション・アパートを色々探しているのですが、スポーツや映画などを見たいのでケーブルテレビが見れる環境の家を探しています。
そこで『CATV有り』物件とは無しの場合と何が違うのでしょうか?
具体的に知りたいことを書くと『有り』が示していることが
サービス提供地域に物件があって自分で契約すれば見ることができるのか、
チューナーが備え付けてあるのか、
マンション単位で既に加入してあり月額料がかからないで使える状態になっているのか、
(ケーブルテレビ自体に工事が必要かなど知らないんですが)必要な工事があってそれが済んでいるのか、
上のどれのこと(それ以外に示しているものがあれば何かを)知りたいです。
また逆に対応地域内でも『有り』以外の物件では見ることができないのかも知りたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
CATVありとは・・・
物件がCATVの引きこみ工事完了すみで、契約すれば受信可能であるということでしょう。
物件のアンテナ端子には、CATVによる再送信と呼ばれる地上波アナログの信号がきているはずです。
これをみるだけなら契約は要りませんし、専用チューナーも不要です。
ようは普通のTVアンテナの役目をしてくれます。
それ以外のチャンネルを見たい場合は、契約の上専用チューナーの貸し出しを受ける必要があります。
以前はTVに有線受信可能(C13~C62)チューナー内蔵というものがありました。
現在はCATVもデジタル化されたところが多く専用チューナーがないと受信できません。
契約すると毎月の基本料(この中に専用チューナー貸出料も含まれる)で局にもよりますが、
40~60チャンネルが見られるようになります。
地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルなど・・・
映画専門チャンネルは、別料金が多いでしょうか?
>対応地域内で・・・
ケーブルテレビと契約しなくても、個人でパラボラアンテナを設置の上スカパーなど衛星放送会社と契約すれば見られます。
ケーブルテレビ局もその放送を受信してケーブルに流しています。
その意味で、『有り』以外の物件で見ることができないものは、ケーブルテレビ局の自社製作チャンネル(番組案内、チャンネル案内など)くらいです。
色々と詳しくありがとうございます。
仕組みが大体わかったような気がします。
つまりは地上波アナログ以外は契約が必要みたいですね。
ちなみに実家はケーブルの対象地域外なのでスカパーのアンテナを買って取り付けてみていますが、アンテナ買うのにお金がかかるし、スカパーの基本料金と同じくらいの料金で地上・BS・CSデジタルも見れるみたいなので個人的には「CATV有り」を条件に物件を探すことにします。
No.8
- 回答日時:
CATV有りとの記載がある物件は、CATV回線が引かれていることを示します。
賃貸物件でのTVを見るときに、CATV回線にて、一般の地デジを見る事ができ、一般の地デジを見る限りにおいては、費用は掛かりません。また、CATVの多チャンネル放送を見たい場合には借り主が別途CATVの多チャンネル契約ができるという選択肢があります。また時には貸し主の好意により、多チャンネル放送の視聴が無料にて見られる場合もあります。CATVではない場合は、建物に地デジアンテナを付けているので、多チャンネル放送を見るためには別途パラボラアンテナを購入しなければならいケースとなります。No.6
- 回答日時:
大半が配線済だけの場合で、中にはチューナーまでついている場合もあり、PRには両方とも「CATV有り」となっていますが、単なる共同受信設備(電波状態の悪い地域で導入しています)の事を「CATV有り」としている場合があるので契約時には確認された方がいいですよ。
その場合、いわゆる普通のCATVを見るためには別途工事が必要になり大家も巻き込んで大掛かりな話になります。
共同受信設備の設置管理もその地域のCATV会社がやっている事が多いので勘違いしている大家もいるようです。
今ならスカパーもありますし、電波環境の問題を除けば、CATVのメリットはインターネットもセットで引ける事くらいでしょうか・・・
回答ありがとうございます。
共同受信設備があっても別途工事が必要なこともあるんですか。
今住んでいるところが高層マンションが近くに建ったりして電波状態が非常に悪いのでCATVで地上波も見れることにメリットを感じています。
No.5
- 回答日時:
宅地建物取引業者です。
「CATV有り」物件とは、ケーブルテレビ業者のサービス提供区域か否かに関わらず、建物にケーブルテレビのケーブルが配線されている意味を指しています。
これは、ケーブルテレビ業者のサービス提供区域か否かは、家主や宅地建物取引業者の範疇ではないためです。
行政相談で、本件と似た事例が2つあります。
1.地上波アナログ放送の配線が借室内にあるものの電波障害で視聴できないため、賃貸借契約書と重要事項説明書に「TV設備無し」と記載されていた。
賃借人は「TV設備無し」が配線もないと解釈していた。そのため、将来電波障害が改善されたとき、配線がないため直ちに使用できないうえ、敷設には借室内に工事関係者が立入る事態に陥ると考えていた。
しかし、賃借人は既に配線が借室内に敷設されていたことを入居後しばらくしてから知った。直ちに使用できないと思い、かつ、借室内に工事関係者が立入られると思っていた精神的苦痛を訴えた。
当相談員は、商法・宅地建物取引業法・消費者契約法に照らしたうえ、賃貸人および宅地建物取引業者に対し、視聴できなくても放送の配線が借室内に存在するのであれば「TV設備有り」と記載するよう指導し、相談人に対し、耐え難いほどの苦痛ではないため寛容に考えるよう指導した。
2.地上波アナログ放送の配線が借室内にあるものの電波障害で視聴できないが、賃貸借契約書と重要事項説明書に「TV設備有り」と記載されていた。
賃借人は、視聴出来ないため欺かれたと解釈し、損害賠償を訴えた。
当相談員は、商法・宅地建物取引業法・消費者契約法に照らしたうえ、相談人に対し、放送の配線が借室内に存在する限り「TV設備有り」と記載されることは事実誤認無しであると諭したうえ、放送事業者にサービス提供開始を要請するよう指導した。
(第一法規出版「行政相談事例集」より転載)
この行政相談事例を引用すると、視聴出来なくても「CATV有り」と記載することは、消費者契約法のいう一般社会通念に反していないと解釈出来ます。
私の場合は、親切心で「CATV:有(但し視聴不可)」と記載しています。
対応地域内で、「有り」以外の物件では見ることができません。
参考URLのANo.2・ANo.4 ・ANo.8をご参照下さい。
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2057156
専門家の方の回答ありがとうございます。
『CATV有り』物件でも視聴可能地域か調べないとダメですね。
参考URLのほうは週末にゆっくり読ましてもらいます。
No.2
- 回答日時:
CATVありの場合、ケーブル線の引き込み工事がしてあるということだと思います。
なので、テレビに直接線を繋げれば一般チャンネルや、ケーブルテレビの無料チャンネルは見ることが出来ます。テレビの電波状況が悪い地域で、あえてケーブルにしている場合もあります。
映画やスポーツを見る場合は契約が必要なので、ご自身でそのケーブルテレビの契約をすれば工事無しですぐに見ることが出来ます。
CATVありとなっていない場合でも、ケーブルテレビの対応地域であれば契約は可能です。
その場合は、ケーブルテレビの会社で範囲内かどうか、また、不動産へケーブルテレビの工事をしても良いかを確認しなければいけません。(線を引き込む際に、壁に穴をあける場合もあるからでしょうか。)
早速ありがとうございます。
下の方にも書きましたが『配線工事済み』ということなんですね。
一軒家で契約する場合は地上波と同じ内容の無料チャンネルを見るだけでも基本料金がかかりますが、賃貸マンションの場合はどうなのかわかりますか?(主に今スカパーで見ているJ SPORTがたいてい基本料金でみれるプランに含まれているもんで…)
No.1
- 回答日時:
CATVのための工事がしてあるということです。
後は自分がCATVの契約をすれば見ることができます。
チューナーなどは特別なものはいりません。
もちろん毎月何千円かのCATVの受信料は自分で払うわけです。
即答ありがとうございます
つまり『CATV工事済み』ということですね。
一軒家に住んでる東京の知り合いの家ではスカパーのチューナーみたいなCATVチューナーを使っていましたが、マンションの場合は既に壁などに内臓されているということですかね?
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