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母が亡くなったのですが、貯金は私たち3人姉妹で
分けるように母から言われていました。その通り普
通預金は分けたのですが、残高の大部分の定期預金
をおろすことができませんでした。相続の手続きが
必要ということです。父は疎遠ですがまだ健在です。
どうすればよいのでしょう。

A 回答 (3件)

金融機関に勤務している者です。


かつ、この5年間に同居家族を3人亡くしていますので、遺産相続についてはしっかりと実地で勉強させていただきました。

ご質問文中の「父」は、『「母」の死亡時においても』「母」の配偶者でしたか?
> 貯金は私たち3人姉妹で分けるように母から言われていました。
とのことですが、「遺言書」はありますか?
公的に通用する「遺言」は口頭ではダメで、書面になっていなければなりません。
しかも、様式等に法律的な取り決めがありますので、その様式が踏まえられていないと「遺言」とは認められません。

「父」が、『「母」の死亡時においても』「母」の配偶者であり、公的に通用する遺言がなければ、法定相続人全員で遺産分割協議をし、その結果を書面にした「遺産分割協議書」を提出しなければ、定期預金の解約はできません。

(1)「父」が、『「母」の死亡時においても』「母」の配偶者であったか
(2)遺言の有無およびその形式
(3)「母」にはご質問者さまを含む3人姉妹以外の「子」はいないか
この3点の確認をすることが最低の基本です。
その結果によって、この先に取るべき手続きは変わってきます。
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父の疎遠の意味がわかりません。


母が死亡時に、離婚していないのならば、父が半分の相続をする権利を持っています。
また、遺言ではなく、単なる口頭では、何とでも言えるので、普通預金でも、勝手に分けてはいけません。
普通預金は、キャッシュカードで下ろしたと言う事ですか?
銀行に必要書類は聞いているようですので、父がまだ配偶者ならば、
父の判(実印)がなければ、基本的にお金は下ろす事は出来ません。
また、普通預金も下ろした半分を父に分ける必要もある恐れがあります。
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