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私は、父と2人で電気工事業を営んでおります。
社長の父は特別加入で労災に加入しています。
専務の私も加入しています。

いつも現場に置いておく安全書類に中に労災加入の
証明のために講座引き落としの案内の紙を添えています。
いつも私の会社が2次下請けとなり1次下請けの会社へ書類を
提出し、1次下請けの会社の雛形で作成しています。

その安全書類を見ていると、
元受にたいして
(中小事業主、一人親方等、労災保険特別加入対象者については
当社で責任をもって対処いたします)
と書いてあります。
これって事故がおきても、労災は1次下請け会社のを
使う?ってことですよね?

これまで仕事上で大きな怪我をしたことは無く
労災ってよくわからずに加入しています。
すりきず程度でも仕事上ですりむい他のならば
労災保険ということになるんでしょうが、多くの元受が
労災扱いをいやがっている意味がいまいちよくわかりません。

めちゃくちゃな文ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常は労災保険は「1事業場につき1つ」が原則なので、それぞれ手続きをする必要があるのですが、建設業だけは「現場単位」で元請が保険を成立させる必要があります(請負金額によって単独で成立するケースと一括で成立するケースがある)。



ご質問者は「特別加入」されているとのことですが、これは、全く別物で、労災保険は原則として労働者を救済するためのものですから、事業主は該当しません。しかし、業務の実態等から救済するのがふさわしい人たちについては、一定の条件(参考URL参照)の元に救済する制度があります。これが特別加入です。

仮に下請の労働者が建設現場で労働災害を受けたら、元請の保険で処理されることになりますが、貴方が現場で労働災害の被害者になった場合は特別加入していなければ救済されません。

労災を嫌がる理由については、色々ありますが、特別加入に関してはマイナス面は全くないと言っていいと思います。

労災かくしに関しては、下の資料が詳しいです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …

参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/roudou/roudou09.h …
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労災を使うことのメリット。


個人・会社の治療に対する金銭負担が減ることです。

デメリット。
個人:特に無いでしょう。
会社:労災を使うことで、安全管理に対する指導が入ります。
   つまり、「お役所がうるさく言ってくる」ということです。
   また、社会保険や厚生年金等での優遇措置を希望した場合にも、労災使用の実績が増えると、審査に時間がかかったり、就業規則等の書類提出が厳格になったりします。

要は「労働者の負担を最小限にして、災害が発生しても十分な支援が行えること」が目的なので、会社が経費で十分な支援を労働者に行う場合は、労災適用をしなくてはならないわけではありません。

もちろん、後遺障害や休業補償等の治療費以上の大きな補償が発生する場合には適用しなければならないのはいうまでもありません。

現実(=小さな怪我など)は運用で逃げちゃっている、ということです。
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