プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

役所に用事があって行ったときの話です。
全館禁煙になっていたので、外に出てみると職員が休憩時間でもないのに数人固まって喫煙し雑談をしていました。
そもそも、外の喫煙所は来館者に対しての配慮で勤務中は利用するというのは公務員の職務専念義務に違反すると思うのですが、非常に小さな違反なので罪に問われないのでしょうか?
喫煙者の言い分はよく「たばこを吸いながらコミュニケーションを図り、打ち合わせも兼ねている」ともっともなことを言いますが、これって通用するのでしょうか?

A 回答 (6件)

職員まで全面禁煙になっているのかは、自治体や役所ごとに異なるので何とも言えません。


まあ屋外の喫煙所と言うことで、屋内に大金を使って喫煙コーナー(煤しか取れない空気清浄機置いたオープンスペース)作るよりはマシかと。

役所に限らず普通の会社でも所定の休憩時間以外に勤務を離れる時は上司の許可が必要ですし、その時間分、給与から差し引かれます。
また、たばこを吸わないとコミュニケーションや会議が出来ない人は、これからは勤務評定を下げられたり、排除されていくでしょう。
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 専念してないと思いますけどね


 1回タバコを吸うと・・10分程のロスがすると言われてます
 あるアメリカの企業では・・・たばこを吸うとロスが発生するので、喫煙の人は勤務時間が30分ほど長い所はあります
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通用すると考えてもいいと思います。

勤務時間中にタバコを吸いに行く事が禁止されているならともかく、タバコに限らず、息抜きは誰でも必要だと思います。

完全な成果主義でなければ、時間軸的な制約で給料は勘定されるから、定められた時間は勤務に勤しむべきだと思ってしまいまうかもしれませんが、業務が動いていればいつ一服いれてもいいのでは。

他愛ない会話もコミュニケーションのうちです。喫煙者に限らず、心を通い合わせたり、情報を交換したり、または、休憩することは誰にでもあります。

役所が喫煙の為に業務が全面停止していたら問題ですが、声をかければ取り合ってくれるでしょう。「喫煙=仕事をしていない」という関係は曖昧ではないでしょうか。同じにして考えてはいけない問題だと思います。
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タバコを吸う人にしてみれば、「喫煙=トイレに行く」のような感じですよね。

(どちらも生理的欲求)

公務員に限ったことではありませんが、工場のライン作業でもない限りどこの会社でも仕事中にタバコを吸うことは日常的にあります。
禁煙の事務所であれば喫煙ルームや外で吸いますが、その際同僚と打合せをすることもよくあります。

そういった民間会社の常識を考えると「喫煙=職務専念義務違反」というのはちょっと厳しいかなと思いますね。

ただしかなりのニコチン中毒者で、10分おきにタバコを吸わないと我慢が出来ないというような人だと職務専念義務違反に問われても仕方がないかもしれません。
1~3時間に1本吸うくらいなら普通だと思います。

とはいえ来館者用の喫煙所でタバコを吸うのは来庁者に対して良い印象を与えないため、庁内外に職員用の喫煙コーナーを設けるほうが良いと思います。

ちなみに私はタバコを一切吸いません(^^;
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問題が2つ含まれていると思います。



1つは、質問者様が言われている職務専念義務の問題です。
これは、分煙から禁煙に進んでいる過程で、喫煙者の言い分の「いままでは仕事をしながら吸えた。(自分の席で)」「嫌煙者のためにわざわざ喫煙室に脚を運んでいる。」といった屁理屈がなんとなく、通っているように思います。
しかし、禁煙・嫌煙者が増え、彼らの意見が強くなることで、何らかの対策が採られるのではないでしょうか。
役所の中でも、喫煙時間に対して、?の声が聞こえはじめているように思います。

もう1つは、来館者(お客様)の前で、喫煙、雑談をしていることです。
その役所がその状態を知って放置しているのなら、大きな怠慢でしょう。役所が悪いのか、その職員の意識が足りないのか。情けない限りです。
ふつうの企業であれば、そのような姿をさらすことはしませんよね。
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これは微妙ですね。


確かに喫煙所が遠いと、職場→喫煙所までの往復時間と喫煙している間は仕事になりませんから、職務専念義務違反ではないか、という考え方があるのは否定しませんが、完全禁煙が能率的な業務を行えると言えるかどうかというと疑問です。

 煙草をそもそも吸うな、仕事をしている間は吸わなくて当たり前・・・という意見が出るかもしれませんが、厚生労働省が出しているガイドライン上も事業者は健康確保措置を義務づけている一方で、喫煙者と禁煙者の相互理解など、一定、喫煙者に配慮した内容ともなっています。分煙措置は使用者に課せられた配慮ですから、これを理由に禁煙ということにはならないと思われます。

結局のところ、喫煙するという建前で必要以上に職務から離れている場合は職務専念義務違反、生理的現象の範囲で喫煙を行っている限りは職務専念義務違反に問われることはないと思います。要は「常識の範囲内」ということでしょう。

ちなみに私は煙草は一切吸いませんし、全員禁煙が理想だとは思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html
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