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夜勤が連続したことが原因で不眠症になった従業員がいます。
医者にかかった後3ヶ月程会社を休んだのですが、傷病手当金が
不支給となってしまいました。
不支給理由は、
1.休んでいる期間一度も受診しなかった。
2.支給申請期間のなかで3日間出勤している
というものでした。しかしながら、
1については、
欠勤直前に受診しており、欠勤中は本人なりの努力(サプリメントや
他のカウンセリングを受けながら)をしながら回復に努めていた。
本人なりに回復してきたと判断し出勤し始めた直後に再度受診している。出勤し始めた直後からはもちろん支給申請はしていません。
2については、
リハビリの一環として3日間程度出勤したが、やはり体調が思わしく
なく、その後1ヶ月欠勤した。
という状況でした。
現実として、本人なりの努力がすべて不支給要件と見なされてしまった
ようなのです。
不支給となった以上仕方ないのですが、このような精神的な疾病について傷病手当金を申請するのは難しいのでしょうか。
今回のケースは客観的に見て不支給と判断されて仕方ないのでしょうか。
ご意見をお伺いしたく投稿させていただきました。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

傷病手当金の支給申請用紙をご覧になったことはありますか?


傷病手当金を受給するにあたっては、仕事ができないことの客観的な証明として、医師が労務不能と認めた期間を記入する欄があります。
医師としては、休んでいる期間に一度も受診されていないことに加えて出勤した日があるという事実を知れば、たとえ労務不能だと想像がついても証明するわけにはいかないかと思います。
またたとえ医師が証明したとしても、請求期間中の診療日数がゼロの場合はおそらく不支給の決定になる可能性が高いです。
精神性の疾患であるかどうかは関係ありません。
3日間の出勤に関しては、その前後の期間を通じて医師からの証明を受けられれば、たまたまやむを得ず出勤したものとしてその3日を除いた残りの日は支給される可能性が高いです。
質問を受けたり医師の判断の確認があったりする場合はありますが。

その方は大変お気の毒と思いますが、今後その方や他の従業員がお休みになられたときのために定期的に診察を受けられるよう指導なされるとよいかと思います。
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この回答へのお礼

tantantan323様
御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
その後、tantantan323様のご助言を参考にさせて頂きながら
私なりに勉強させて頂きました。
やはり不支給の決定は妥当だったと思われます。
いろいろとご教授頂きましてありがとうございました。
改めまして御礼を申し上げます。

お礼日時:2006/06/14 08:51

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