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教えてください。
昨年、9月15日にアパートを引っ越したのですが、
入居時に敷金15万円を預けていました。
退去時に精算表として、たたみ張り替え・ふすま張り替え・壁等
室内補修費として、37万円の請求を受けました。
そのときは、経年変化は補償しなくて良い事を知らず
敷金を差し引いた22万円の支払いをするとの誓約書に
サインをしてしまいました。
一度には払えないので3万円を3回払いましたが
その後、友人に「払わなくて良い」と聞き、
HP等でいろいろ調べてみました。
「契約書によって支払わなければならないか決まる」との事ですが、
契約書は、退去精算のときに返してしまってありません。
誓約書も書いてしまっているし、払うしかないのでしょうか?
ホントに困っています。教えてください。

A 回答 (5件)

今までに敷金15万円の未返還プラス9万円支払っておりますから、すでに24万円支払っていることになりますね。

mine-chanさんの希望が、これ以上払いたくないというなら対処は比較的簡単です(つまり、今までに払ってしまった分まで取り返したいというのは難しくなるということです)。

その方法は、
1.内容証明郵便で「既に24万円支払っており、室内補償費としてはこれで充分である。残りの13万円は債務としてこれを認めず、支払う意志もない」という内容の文書を送りましょう。
2.その時点で相手は諦めるか、さらに支払って貰おうとするかのどちらかですが、mine-chanさんに支払ってもらうためには相手方が、債務確認の訴訟をおこさなくてはなりません。(額が小さいので少額訴訟ということになると思います。)
3.訴訟が起こされたら、通知が来ますから、必ず、その裁判の場に行って主張すべき事を主張しましょう。お話のような状況であれば不払いが認められる可能性が高いと思われます。最悪でも、残額を払うだけですみ、それ以上は取られません。なお、この訴訟を方っておくことは最悪です。相手方に今はその根拠があいまいである請求に法的根拠を与えてしまうことになります。ですから、訴訟となったらその時点できちんと戦う覚悟をしておいて下さい。また、この事例では自分から債務不存在の訴訟を起こすよりも相手方に起こさせる方が得策だと考えます。

上に書いた、「請求の根拠はあいまい」というのは総額算出の妥当性、それを一方的に店子が負担すべきかどうかという問題、錯誤による誓約書署名の問題など法的に争おうと思えばかなり争えるという意味です。ですから、多分、訴訟してまでさらに回収しようとは思わないでしょう。

なお、自信を持って対処したいのであれば、弁護士へのご相談をなさっておくとよろしいでしょう。訴訟になった場合の見込みを教えてくれるでしょうし、もし訴訟となった場合にはその方に依頼することにすれば安心だと思います。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
アドバイスどおりに内容証明にて
支払いの意思のない事を伝えたところ
昨日、先方より内容証明にて債権放棄の回答書が
送られてきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 22:06

私は民法95条を議論する前に民法705条の非債弁済に該当すると考えます。

「あとで調べたら支払う必要がなさそうです。」と云うことですから非債権であるのに間違って支払ったわけですから支払った分は返してもらえますし、残額は無効ですから支払う必要はありません。
何故非債権かと云いますと、もともとタタミやフスマの張り替えを賃借人に請求できる性質のものではありません。これ自体が違法であり、例え、そのような契約になっていたとしてもその契約は無効です。
そのようなわけで実際には支払ったお金を返してもらうためには裁判しなければならず大変ですが未払いを支払わないことは簡単です。再度、請求があったなら「支払う必要はなさそうなので支払えません」と云って下さい。
なお、誓約書が有効か無効かの議論は論外です。原点に戻ってお考え下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
無事解決いたしました。

お礼日時:2002/02/28 22:10

何年住んでいたのかとか、子供は、ペットは、食事内容により油が多かったら全部取替えとなりますし、退去時の状態、坪数(部屋部屋の大きさ)などにより違いますが、2DK程度のアパートとしてならばかなり高いでしょう。



30万以下の訴訟は自分で簡単に行えますが(訴訟と言う感じより調停ですが)、
以下も簡単でよさそうです。
http://www.e-sosyo.com/main.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なんとか、無事に解決いたしました。
2DKに3年ほど一人暮しでした。
今となっては、部屋の状態も調査困難なため
支払ってしまった分は取り戻せそうもありません。
aminouchiさんのアドバイスどおり
残金の支払いをする意思のないことを伝えたところ
債権放棄の回答を得ました。

お礼日時:2002/02/28 22:19

私の場合は、3LDKに8年間住みました。

新築の賃貸マンションでした。
綺麗にしていたつもりでも退去時には、汚れが目立ちます。台所の壁紙は、
全部とりかえます。換気扇の周り、襖、畳などどうしょうもありません。
不動産屋の方に聞いたら結局全部壁紙は、取り替えるそうです。部分的に
取り替えると帰って汚れが目立つそうです。 基本的には、経年変化という
半分以下でした。 約30万預けました。戻ってくるのが16万で半分程度
でした。 この件のについては、HPで勉強および支払うとしたらいくらかの
予想もしていたので「まあ いいか」で私は、納得しました。

話からまず37万の件については、疑問にもおもわずに誓約書にサインは、
高い授業料ですね。 以下は、私の意見です。
まず誓約書が契約書であるかどうかは、疑問のあるところです。また仮に
契約書であるとしても本来 支払う義務の無いもの(経年変化など本来考慮
されるべき点がまったくなされていない)にサインをしてしまった点は、
法律的な「錯誤」であるとして無効を申し出る価値は、あると思います。
でもそのサインに至る状況とか実際のどういうやりとりかがわかりません。
簡易裁判所で云々のレベルかは、どうかは、相手業者の様子もわかりません
ので一概に判断出来ません。自分での訴訟は、無理な様子なので時間と費用が
またかかります。 本来、地域に根づく不動産業者として悪質と言わざる
得ませんがこういうケ-スは、意外に多い事も事実だと聞いております。
わたしの入居時の契約書にも「現状復帰」について記載されていましたが当然
これは、「入居時と同じ状況」では、無いことは、不動産業者にも確認致しました。また友人の「払わなくて良い」とのアドバイスもすべて支払う必要がない
という意味では、ありません。 また文面から当時の契約書を返却する意味にも
理解に苦しみます。 誓約書についてもあなた様のお手元にありますか?
居住年数、入居時の状況もわかりませんので結局は、地域の消費者センタ-に申し出て折り合いをつける可能が若干残さているような気がします。
ただ この問題が解決したにしても今後の長い人生に似た様な事例が
さまざまな経験があなたを待っています。
余計なアドバイスで申し訳がざいませんが心配になったので。
実際の経験者のアドバイスが寄せられる事を期待申上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他の方からもアドバイスをいただき、参考にしました。
内容証明にてこれ以上の支払いをする意思がないことを
先方に伝えたところ、再建を放棄するとの回答を
得る事ができました。
今後は、この経験を無駄にしないようにします。
親切なアドバイス、本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 22:24

残念ながら、退去時に、サインを拒否すべきでした。


ワンルームでも、37万円というのは、本来、家主が負担すべき部分まで、負担させられた、ということです。
今となっては、証拠もなく(退去時の写真があるか)、誓約書を書いて、自分の責任を明かにしてしまったのです。
友人の言われる「契約書・・・」というのは、当たっていません。せいぜい、実費引きか、○万円控除する、と書かれているだけでしょう。具体的に、こういう場合は、入居者負担と書かれている契約書は、少ないでしょう。また、書いていれば、こんな問題になり得ません。

この回答への補足

早々にお返事ありがとうございます。
もう少し教えてください。
誓約書には、自書しましたが、
そのときに印鑑を持っていっていなかったので
捺印はしていません。
効力はあるのでしょうか?

補足日時:2002/02/14 16:05
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