No.5ベストアンサー
- 回答日時:
digital_cameraさんと前職との雇用契約の内容と、digital_cameraと次の職との雇用契約の内容ですべてが決まります。
なので、契約内容・就業規則等を見直して問題ないか検討しないと答えが出ません。
という前提の元で、一般論を。
【結論的アドバイス】
6/4日で退職した方がよいかと思います。
面倒ごとにならないようにするために。
【理由1】ちょっとだけ自信あり。
digital_cameraさんと前職との間では、おそらく「副業禁止」の契約・就業規則があると思います。日本の会社はたいていこの規則があります。
↓
この契約は、「有給期間中」であっても「やめることが決まってい」たとしても有効です。だって、前職の社員でなければ有給なんて権利、発生しませんもの。
↓
したがって、原則として、digital_cameraさんが6/5~6/30の間に次の職で働くことは「副業」に該当してしまうと思います。
↓
・ってことは、契約違反。前職はdigital_cameraさんのことを訴えることが可能になってしまいます。
・「副業許可」をもらうという手もありますが、この許可の検討等に時間がかかるのはどの会社も同じことかな~などと、勝手に思う次第です。
【理由2】全くの専門外。経験から発言しているので、精度低いです。
以下は、社会保険等についての問題点の提起。
↓
会社で働く以上、会社は雇用保険等の社会保険に加入する義務がある(はず)です。
↓
有給期間中といえど、digital_cameraさんは前職の社員。じゃなければ有給休暇もらえないです。
↓
一方、6/5~6/30日は次の会社の社員でもあります。次の会社だって、雇用契約を結んでいない人を働かせるわけには法律上いきませんし。この期間中にdigital_cameraさんの身にもしものことがあって、社会保険に加入していなかったばっかりに労災等がおりなくて、一方digital_cameraさんのご家族から損害賠償請求等されたら・・・ってことです。
↓
ってなことで、両方の会社がそれぞれ手続しなければならないし、行政側には二社から手続がくるしで、行政側としては両者に「どういうこと?」って問い合わせるような。で、結局、前職にばれそうな気が・・・
【理由3】
特に理由1の論理が正しかったとして、理由2「など」によって有給期間中に次の職場で働いていることがばれたら、前職はdigital_cameraさんのことを契約違反で訴えることができると思います。
↓
たいていの場合、訴えることなんてしないと思います。費用対効果、とってもとっても低いので。
↓
でも、digital_cameraさんが有能な部下を引き抜いてやめたり、クライアントをごっそり持ってやめたり・・・てな場合に、「頭にきた!digital_cameraをなんとか訴えてやりたい!」って思うこと、前職の偉い方が思わないとも限りません。
↓
本当に本当に、とってもとっても可能性は低いですが、訴訟リスクがあるかな~なんて、思ってみたりみなかったり。
↓
私だったら、そんなリスクを負ってまで有給とりません。たかが数十万のために、訴訟リスクを負いたくないので。
私の意見としてはこんな感じです。
参考まで。
No.8
- 回答日時:
No.5です。
念のため。契約違反と違法とは全く異なります。
契約はdigital_cameraさんと会社さんとが結ぶ約束事。
違法は法律に違反すること。
digital_cameraさんの問題は「契約」の問題である可能性が大です。
契約違反で逮捕されることはありません。違法でないからです。でも、前の会社から訴えられる可能性はあります。それは前回お話しさせて頂いた通り。
後はdigital_cameraさんのリスク判断だと思います。もらえるものはもらっておこう、っていうのもよいと思いますし、訴訟を起こされて負けてしまうリスクを重視するのもよいかもしれません。
なお、私は、物事を安全サイドにふるので、後者を選択する可能性が高いです。
でも、もらえるものっていうのの額が大きかったら前者を選択するのもありかな?
そんなところです。
No.7
- 回答日時:
#4です。
>転職先は6ヶ月間の試用期間があります。
>でも、規定期間内を個人事業主として扱って頂けれけないかもしれない。
>ちなみに、外国人ですが、VISAも関係があるし。
まず、転職先の給与に関する事が判らないので、なんとも言いがたい所があります。
転職先の給与の支給について、例えばですが、6月末の7月末支給と言う事もありえる訳です。(閉め日と支給日について教えてください。と言う事で、教えてくれます)
そうなると、国を出てきて日本で働いているのですから、金銭的に余裕が無いと、職は決まっていても食べて行けない状況が出てきますよね?
6月にお金が入ってこない場合でも、十分やって行ける状況でしたら6月5日からで良いと思います。
(簡単に言いますと、自分の生活があるのですからサイフの中身と相談して見てはどうですか? という話です)
もし、転職を7月にしたい場合は、転職先はアナタを雇いたいのですから、延ばしてくれるはずですが、理由として「金銭面の関係で・・・」とは言わない事です。
そうするとVISAの関係も問題ないのでは? と思います。
(それでも、最長勤労滞在期間が国によって分かれていましたよね?
6ヶ月から3年間までだったかな?)
参考にどうぞ
No.6
- 回答日時:
有給期間中は在職なのでルール違反です。
だから?
公務員でない限り複数職業をもつことを禁じている法律はないのでは? 単に社内規定でしょう。
もらえるものはもらっておく。
これが競争社会の原則です。
No.4
- 回答日時:
私の場合ですが、保険関係の事と有給休暇の消化の関係で、1ヶ月ほど両社に勤めていました。
そのときの遣り方をお教えしますと
転職先では、3ヶ月間の試用期間を設けていたため、1ヶ月間重複させて給料が途絶えないようにしました。
試用期間は、転職先での扱いによりますが規定期間内を個人事業主として扱って頂ければ、問題が発生しないと思いますよ。
ご参考にどうぞ
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/26 22:06
私の場合は6/1から退社できますけど、もし期満で退社であれば、退職金+6月の給料は退職日(7/1)までもらえません。
転職先は6ヶ月間の試用期間があります。でも、規定期間内を個人事業主として扱って頂けれけないかもしれない。
ちなみに、外国人ですが、VISAも関係があるし。
No.3
- 回答日時:
在職がだぶらないようにすればいいと思います。
退職金のこともありますけれど、雇用保険や健康保険・年金などの手続きを次に移さないとトラブルになる可能性もありますので、注意がいるかもしれませんね(会社と質問者さんの信用問題になるので違法ではありませんが…)
退職金は、会社の規定によりますので、法律に触れることはまず無いと思いますよ。
新たな就職人生頑張ってくださいね。応援しております。
No.2
- 回答日時:
>有休があるので、
A社では有休の趣旨を社内規則等でどうとりきめていますか。
特に違法はないと思いますが、社内規則に反すると退職金が\0となりうるかも知れません。(免職)
有休でとった間のお給料も\0となるかも知れません。
正直なお話をA社にしてみる事からの出発ではないでしょうか。
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