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医療費の確定申告したときの
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3 医療費を補てんする金額
   健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や配偶者出産育児一時金
  又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控
  除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
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上記の一時金等を貰ったことを証明するような書類が必要なのでしょうか?
支払った額は領収書やレシートの合計で証明できると思いますが、組合など
から貰った額の通知等はそのまま処分してしまったのですが、だいだいの額
とかで大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (3件)

 出産の場合には、産婦人科の領収書で出産したことが確認できますので、現在はどの医療保険でも30万円の出産育児一時金が支給されますので、書類の必要はありません。

その他、1ヶ月の負担額が一定額を超えた場合には、高額療養費の支給がありますが、計算式があり、これも度の医療保険も計算式は同じですので、役所や税務署で確認されます。その他、生命保険などの給付があれば、明細書などで差し引きをしますが、明細などの資料がない場合には、保険会社に確認をしたり、組合に確認をして記入することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確認してみます。

お礼日時:2002/02/14 16:54

知らんぷりで言った方からの話。


最低が30万円ですから・・と言って引かれたそうです。
証明書は必要なかったそうです。
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この回答へのお礼

会社の人に聞いたら一時金の申請しなかったととか、その場合でも
30万引かれるんですかね?まぁ私は貰ったので関係ないですけど
回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/14 16:56

>上記の一時金等を貰ったことを証明するような書類が必要なのでしょうか?



金額を間違えずに差し引けば、証明する書類を添付する必要は有りません。

大体の金額ではまずいので、組合等に問い合わせれば教えてもらえるでしょうから、電話などでお聞きになって記入してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確認してみます。

お礼日時:2002/02/14 16:54

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