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 建築条件付の土地を購入しようと仮契約をいたしました。38坪と広告にも書いてあり区割図にもそう書いてありました。希望どうりの場所だったので急いで仮契約をしたのですが、その後、間取りのソフトで敷地の面積を計算したところ33坪でした。よくよく敷地図を見ると隣接している同じ坪数のところよりもちいさいのがわかります。
いま不動産屋に確認したところ、有効面積と実際の面積は違うみたいなこと言われました。
そういうものなのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

正確に言うと、登記上の土地の寸法と実測が違うことは結構有ることです。


(本来的にはおかしいことですが、)登記に関しては資料が古いことが多いためか意外と良くあることです。逆に登記上の土地より実測の方が広い場合も有ると思います。土地の売買の広告を出す際はだいたい登記簿上の土地を基準に売買するので、こういう事が起こり得ます。
売買する前に実測をすると、測量士に依頼する必要がある為と思われます。恐らく売買の資料には、現況を優先すると書いているのではないでしょうか?
不動産業者は、このようなばあいでも売買の契約書では実測と、登記上の面積は併記されますので契約の際には問題がないように処理するはずです。

問題は、あなたが坪単価で土地を購入した場合は価格が下がるかということですが、坪単価の契約であれば価格交渉の要因になるでしょうが、全体の土地ですと少々厳しいかもしれませんね!
ただ38坪と33坪ではちょっと違いすぎるので、仮契約の取消しできるでしょう。また、分筆(土地を分割すること)の際の誤りでそうなったのであれば、境界線が変わった可能性もありますね。

ただshinさんの場合は実測と、図面上の寸法は一緒ですか?
そうであれば今までのこととは違いますので、少々状況違います。
昔は今と違い、簡単なソフトないためそういう事起こったのかもしれませんね。1度自分で土地の登記簿を取って調べたほうがいいかもしれません。
もしかすると、単なる数字の書き間違いの可能性もあるような気がします。
(故意にしている場合もあるかもしれませんね)
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この回答へのお礼

>現況を優先すると書いているのではないでしょうか?

たしかにかいえてありますね

>もしかすると、単なる数字の書き間違いの可能性もあるような気がします。

先ほど不動産屋から連絡があり正確な測量が今の段階でできないからその図面の寸法は違うということです。(まだ、不動産屋の土地ではないらしい)なので、38坪の面積は変わらないから安心してくれといわれました。(最初に言ってくれ)
本契約まで少し日にちがあるので知り合いの不動産屋に相談してみます。

お礼日時:2002/02/17 18:58

仮契約がどんなものか見てみないと何とも言えませんが5坪も違うとなると申し込み以前に営業から説明する義務があります。


実測図を取り寄せ境界を明示させて下さい。そして建築確認対象面積が何平方メートルなのかを確認してください。坪表示でなく平方Mで指示するようにしてより正確にさせてください。
対応しなければ都庁・県庁など免許を与えてるところで相談してください。
同業として恥ずかしいですよ。
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この回答へのお礼

>実測図を取り寄せ境界を明示させて下さい。そして建築確認対象面積が何平方メートルなのかを確認してください。
先ほどわかったのですが、まだその不動産屋は測量ができないので私がいただいた区割図は地図から起こしたもので正確ではないということです。
最初からそういってくれればよかったのですが...
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/17 19:06

登記はどうなっているのでようか?


大きな土地を区割して登記していないの状態なら法律に触れそうな気がします。
登記があり、38坪相当(登記は平方メートルでされています)がされている
のであれそう言うことはあるようです。
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この回答へのお礼

すぐ売れてしまいそうだったので登記をみないで動いてしまいました。
登記簿を取り寄せて確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/17 18:35

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