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以前一緒にアパートに住んでいた方が新聞購読を電話で申し込み(連絡先は本人の携帯)3ヶ月間の無料購読を終ても集金にくることもなく現在もそのまま配達されています。しかし同居していた方とは現在一緒に住んでいません。同居していた人が出て行く時に購読を中止するよう伝えたのですが連絡しなかったとのこと。一度だけ集金の方がきていたのですが同居していた方の名前を聞かれてもしらをきり配達しないように伝えたのですが今も配達されている状況です。そろそろ私も引越しを考えているのですがこの場合私に請求はくるのでしょうか?よい解決法はありませんか?

A 回答 (3件)

あなたが契約者でなければ払う必要はないでしょう。


同居していた方が無期限で契約していたのか、期限付きの契約だったかは
わかりませんが、勝手に配達されている分はあなたが払う必要はありません。
ただ契約者でないあなたが契約をきることは出来ないと思います。
無料購読以降、正式契約を交わしていなければ同居方も払う必要はないです。
新聞のひとは勝手に配達してあわよくば集金しようという人もいるので、
そのまま引っ越してしまってかまわないでしょう。
もし同居していた方が有料の分も契約しているのであれば
きちんと同居の方に払っていただきましょう。
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 あなたが申し込みをしたのではありませんし、当然、契約もあなたの名前でしていませんので、あなたが支払う必要はありません。

現在も配達がされているのでしたら、新聞店に購読申し込みをした人はここにはいないので、配達を止めてください、と申し出てはどうでしょう。新聞店に、配達をしないように意思表示をしてください。
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契約者が支払うものですから、貴方が支払う必要は有りません。


ただ、契約者がいなくなったのに、配達された新聞を代わりに読んだりすると、話がややこしくなりますから、読まないで別に保管して、新聞店に契約者がいなくなったので 配達を辞めるように連絡しましょう。

電話だけでなく、新聞受けに、張り紙をしておくと効果的です。
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