更新時に値上げを要求され、以前質問したものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2182408
結局値上げには納得がいかず現状の家賃のままで
今後も住み続けたいと不動産屋さんに言っておいたのですが、
不動産屋から連絡があり、大家さんから納得がいかないなら早めに出て行ってくださいと言われたようです。
家賃はとりあえず今の額の家賃を振り込んでおいていいと思います。と言われました。
一応引越しするお金をためようとは思いますが、
いつ引っ越せるかは分かりません。
この場合今の家賃を振り込み続けて住み続けるとどうなるのでしょう?
最低何ヶ月は住めるものなのでしょうか?
また、大家さんから嫌がらせのようなものを受けたりしたときの為に心構えをしておきたいのですが・・
引越しの催促、家の鍵を取り替える、家の中のものを勝手に出す等・・
以前工事か何かで家の中に入ったことはあるみたいですので鍵は持っているみたいです。
No.1
- 回答日時:
どのような物件かは知りませんが、たかが二千円の家賃アップがそんなに納得がいかない、もしくは払えないものなのでしょうか?
勉学だけに勤しんでいる学生さんならまだしも、社会人だったりバイトをする余裕のある学生なら問題にすらならないよ。
たかが2千円ですが、、年間24000円ですよ。
では回答者様はなんとなく高いから2千円家賃を下げてくださいとお願いしたら応じるのでしょうか?
まぁそれを言い出したらキリがないですが。。
自分は納得のいかない事には一円でも払いたくないと思っています。収入とか職業は関係ないと思いますが・・
No.2
- 回答日時:
大家してます
>今の家賃を振り込み続けて住み続けるとどうなるのでしょう?
いつまでもそのままです
家賃を受け取る=その家賃で了承(黙認)した
このようになります、嫌なら受け取り拒否すれば良いだけの話です
>引越しの催促、
有るかも知れません
>家の鍵を取り替える、
違法行為です
>家の中のものを勝手に出す
犯罪です、即、刑事告発出来ます
「家賃を受け取っている大家」から出来ることは何も有りません
貴方は正当な入居者です
正当な理由がなければ貴方の部屋に入ることも許されません
そのままずるずるとお住み下さい
ただ更新が済んでいませんのでちょっと心配です
火災保険は大丈夫でしょうか?
この契約は別物ですので注意してください
今の貴方は「法定更新」の状態です
その認識はしっかり持っていてください
http://www.ocn.ne.jp/house/houritsu/column_08.html
契約は双方の妥協が必要です
一切の値上げに応じないと言うのも問題があろうかとは思います。
ついでに大家の反撃の方法を一つだけ...。
退去時にかなりきつい査定になるでしょう
敷金は一切返還されない事の覚悟は必要です
取り返すには裁判でもしなければならないでしょう
他の反撃手段も数々ありますがそれは大家次第です
少なくとも値上げ前の家賃を受け取るような大家ならそれほどしっかりした大家とも思えません
私ならまずは受け取り拒否、
値上げ前の家賃は一切認めません、
話はそこから始まるのですから...(笑)。
大家が合法的に対応している間は貴方も安泰です
いつも素早い回答ありがとうございます。
そのままで良いとの事で安心しました。
特にこちらから何かしなければならないという事はないのですね。
ただ気になったのは、家賃は大家さんの口座に直接振り込みですので大家さんも拒否したくても出来ないと思うのですが・・・
とりあえず何かあったら家賃を払ってますからと言おうと思います。
火災保険は不動産屋さんから請求が来てましたので払います。
敷金等についてはぼったくられないかどうかちゃんと判断したいと思います。
お互い妥協が必要だとは思いますが、、大家さんももっと早く言ってくれるか高圧的な態度でこられなかったらまぁ2千円ぐらいってなったかも知れませんが・・・
今回の値上げ案はこちら側に利益が全くないですからね。。
大家さんは普通のおばちゃんです。。たまにゴミ捨て場の掃除しているので。。
No.3
- 回答日時:
>大家さんも拒否したくても出来ないと思うのですが・・・
貴方に文書(内容証明)で「受け取りを拒否します」と通知すれば良いだけです
もし貴方が振り込んでも勝手に振り込んでいるだけです...(笑)。
預金からその金額を引き落とさなければ受け取ったことにはなりません
>大家さんは普通のおばちゃんです
でしょうね、プロの大家なら貴方は追い出されています
ゴミ捨て場の掃除をしているおばちゃん大家が気の毒です
その物件の家賃が大切な収入だと思いますよ...。
そのおばちゃん、ここで質問してくれればわたしも力になるのですが...(苦笑)。
回答ありがとうございます。
とりあえず相手が引っ越すまでは今の家賃でいいと言っているのでそのままにしたいと思います。
大家さんの意見を聞けて大変ありがたいのですが、
一度自分で家賃を決めておいて、2年後に値上げは横暴ではないのですか?
入居前なら契約をやめればいいですが、一度住んでしまうとそんな簡単にはいかないですよね。。
敷金礼金引越し代等。。
入居者の方がかわいそうだと思うのですが・・・
何か納得のいく説明をしてくれればともかく値上げした家賃でないと困るの1点張りでしたし。。
大家さんサイドから見るとそうなってしまうのでしょうか・・
別に物価が上がったわけでもないですし、自分の給料も上がってません。
現状維持をお願いしているだけですので大家さんの
収入が減る事はないと思うのですが、、
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、賃料の値上げ・値下げは、借り手・貸し手のどちらかでも請求する権利が認められています(借地借家法第11条、第32条)。
どちらも引かなければ、最終的には裁判になります。でもその前に、必ず調停を受けなければいけないことになっています(民事調停法第24条の2)。調停も整わなかった場合、裁判へと移行します。
基本的に正当な理由がなければ大家側からの更新拒絶などはできませんし、正当な理由があっても6ヶ月以上前から1年の間に、更新をしないことを申し出ておく必要があります。
少なくとも借り手から出て行く必要はありません。
受け取りを拒否された場合は、質問者が納得できる金額(今までの家賃?)を供託しておけば、それをしておかないと家賃の未納として、契約不履行による退去理由になります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
ただし、裁判などで家賃の値上げが認められた場合、供託した金額に不足があれば、法律で定められた利息をつけて支払う必要が生じます(借地借家法第11条第2項)。
確か年1割ぐらいの利息だったと思いますので、裁判等で値上げが認められると、長期化すればするほど、金利負担は大きくなります。
なお、大家側からの退去の申し出の場合は6ヶ月以上前に行わなければならないので(契約不履行などの場合を除く)、大家が退去を申し出てからは6か月はその建物を使用する権利があります。
逆に法定更新という期間の定めのない契約をしていますので、借り手からの退去の場合、申し出てから3ヶ月分の家賃の支払い義務が生じます(退去する3ヶ月以上前に申し出る必要があります)。
質問者の場合、賃料の合意が得られない状態で更新がなされています(法定更新)。最後の記述は忘れずにいておいてください。忘れると思わぬ出費になります。
回答ありがとうございます。
家賃の滞納は今までしたことないですが気をつけます。
また、3ヶ月前に言わないといけなくなるんですね。。
知りませんでした、、
これは厳しいですね。。
3ヶ月もあると次の家が決まってから引越というのがむづかしくなりますね…
逆に大家さん側からの退去は6ヶ月猶予があると聞いて安心しました。
自分としてもなるべく早く引越代を貯めて引っ越そうと思いますので。
No.5
- 回答日時:
1回答を書き込ませていただいたものです。
>自分は納得のいかない事には一円でも払いたくないと思っています。
全く同感です。
払わないならば、質問者さんが借りられない、つまり「住む権利がない」だけです。
不動産屋さんが行ったこととはいえ、なし崩し的に住み着いているのは矛盾していませんか? 当面は大丈夫、ラッキーと思っているでしょう。ついでにいえばこのまま二年くらい問題ないし、次の契約更新時も問題ないと思っていらっしゃるでしょう。
質問者さんは借り手としての都合ばかりを主張しています。賃貸契約は互いが納得し合って成立するものです。新しい条件で納得できなければ出て行けば良いんです。というか納得しないものに支払いたくない自由を行使するならば、そこに住む自由も理由もありません。速やかに退去するのが責任があります。
質問者さんの考えはゴネ得にしか思えません。まるで不法入国者ですね。若いウチに是正された方が良いかと思います。でないとスキのない大家さんや不動産屋さんなら、間違いなくたたき出されますよ。
この回答への補足
追加ですが一応引っ越すつもりではいます。
ただ引っ越すにしても引っ越し代、次の部屋の敷金礼金など3,40万はかかりますので、更新3週間前にいきなり家賃の値上げ要求され、納得がいかないなら出て行けと言われても困ってしまいます。
今までの経緯をご覧になってからの発言でしょうか?
>質問者さんは借り手としての都合ばかりを主張しています。賃貸契約は互いが納得し合って成立するものです。新しい条件で納得できなければ出て行けば良いんです。
現在の家賃には納得していますしそれで2年前に契約しています。
今回大家からの値上げの要求に納得がいかないだけです。
値上げの理由は固定資産税が上がったとの事ですが、
詳細を聞いても教えてもらえず、納得がいかないと言っているのです。
回答者様も書かれていますが家賃は大家が決めるものではないですよね?
何故大家からの一方的な条件に納得しないと出て行かなければならないのでしょうか?
この家賃が裁判の結果や、第三者によるものでしたら自分も納得がいきますが。
>質問者さんの考えはゴネ得にしか思えません。まるで不法入国者ですね。若いウチに是正された方が良いかと思います。でないとスキのない大家さんや不動産屋さんなら、間違いなくたたき出されますよ。
設備も何も変わっていない(むしろ2年分古くなっている)部屋での値上げに納得がいきますか?
そういう考えの方がいるということで参考になりました。
自分は正当な入居する権利があるのに不法入国者なのでしょうか?
この場での罵倒などはやめていただきたいです。
No.6
- 回答日時:
法手続きを知らない方が多いようですが
#4さんが的確な回答をされているので事実上解決しているのではないでしょうか?
結構前の話ですが
家賃値上を拒否し次回更新手続き時の更新料支払いも拒否しましたが
裁判やったってうちが負ける確立高いし、費用も馬鹿にならない。手続きだけはきちんとした形に残したいので
あんたの言う条件で良いから契約書にサインしてくれと
すんなり行ってしまいました。
今回は固定資産税が上がったことによる値上げとのことですが
時点修正率が下がっている・・・
ということは土地課税標準額が下落ですよね?
建物に関しては経年で確実に下落ですし・・・
本当に固定資産税上がってるのでしょうか??
鍵についてですが
賃貸人は賃貸住居の鍵を保有していないとダメなはずですよ。
だから貴方が勝手に変えるのはNG
勿論賃貸人が勝手に変えるのもNGです。
固定資産税については大家さんが上がっていると言っていました。
しかし詳細を聞いたのですが、いくら上がっているとか他の部屋も上げているのか等答えてもらえませんでした。
ただ最近税金が上がっているから・・としか。
前の質問で教えていただいたサイトで調べたのですが、アパートですし自分では一部屋あたりいくら固定資産税が変わったか分かりませんでした。
鍵については大家さんは持っていないと駄目なのですね。
まぁ勝手に入られたりとかはないと思いますが気をつけます。
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#4です。
ちょっと補足します。>更新3週間前にいきなり家賃の値上げ要求され、納得がいかないなら出て行けと言われても困ってしまいます。
法律上大家側は更新を拒絶する場合、契約期間の終了する1年~6ヶ月の間に更新をしないことを申し出る必要があります。これは借り手にとって生活の基盤である住まいを失うことは社会的にとてもダメージが大きいので、少なくとも6ヶ月は猶予を与えるべきだという、弱者保護の考えによるものです。
大家側が連絡をするのを忘れていた場合、更新の拒絶はできず、法定更新することになります。
すなわち、法律上大家さんの手続きミスで、契約が更新されることになっているので、質問者は法律上は正当な権利を得ています。
更新切れの3週間前に退去の申し出をしてきたのなら、そこが基点となり、6ヶ月間は住む権利を十分有しています。
また、法定更新は期間のない定めのない契約となりますので、半永久的に更新というものは存在しなくなります。その代わり、期間の定めのある契約の場合は、期間中の解約は原則出来ないことになっていますが、期間の定めのない契約の場合、大家さん側はいつでも退去の申し出ができることになっています(それから6ヶ月後が効力の発する日)。
この他、大家側から退去を申し出るには正当な理由が必要ですが、家賃の値上げを受け入れないからというのだけでは、ちょっと事由としては弱いと思います。
一般大家側からの退去の申し出の場合、金銭提供による解決をするのですが、これは本質的に、大家側からの申し出でなければならず、借り手からの要求するような事項ではないことは気をつけなければなりません。
>今回の値上げ案はこちら側に利益が全くないですからね。
確かにそうなのですが、先の質問で書かれていたように大家さん側の負担ばかり大きいというのも問題です。大家さん側には借地借家法によりかなり不利な条件を与えていますので。そのうえ借り手に利益がないからといって大家さんに厳しくばかりしていては大家さんがかわいそうです。
だから、各種税金の変動の他、土地価格の変動や、近隣の物件家賃との差も、家賃の変更の正当な理由として一般に認められています。
問題は、大家さんが素人であまり自分の立場を理解せず、話し合いに応じていないことでしょう。
間に専門家である業者が入っているようですので、きちんと質問者の権利の根拠を説明して、話し合いの機会を設けるよう業者に働きかけて見てはいかがでしょうか?
なお、法定更新の場合でも、更新には違いないので、最初に契約で定めた更新料の支払い義務は存在するようですので、その費用も念頭に置いておいた方がよいと思います。
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