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12月に出産したため同月会社を退職しました
失業保険を受給延長したのですが、退社した会社から
アルバイトで来ないかと言われました
延長期間中にアルバイトをしても良いのでしょうか、
また その他手続き等必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

受給期間の延長をするということは、出産後で働けないからと云う理由で延長しているわけです。


それが、アルバイトをするということは、働ける状態に有るということですから、延長の理由が無くなったと見なされます。

従って、アルバイトをする場合も、延長の中止の手続きをすることが必要です。

そうなると、通常の求職活動をして、受給手続きをすることになります。
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はじめまして



すでに3名の回答がありましたが、これではあなたが損をし兼ねない
と判断しましたので、書き込みさせていただきました。

まず、1さんのアドバイスは、「雇用保険の受給資格決定後」の方の話ですので
とりあえず、今回のケースでは考えないで下さい。
3さんの回答が回答に近いと思いますが、落とし穴があります。

受給期間延長中にアルバイト等お仕事が決まりますと、3さんのとおり、
その段階で延長手続きは解除されることになります。
(その会社で今後もずっと勤めるなら、わざわざ職安で解除手続きを
行う必要もないのですが・・・)

ここで問題なのですが、受給期間延長の解除をして「受給手続き」をする
という場合には、「現在は求職中で、まだアルバイト等が決まっていない人」
という条件を確認の上、手続るわけで、(いつからアルバイトをするのか具体的
な日付が書かれていませんでしたが、)アルバイトをすることが決まっている
のに、延長解除して受給手続きをするということが認められていない事に十分
注意して、先方と打ち合わせをおこなってください。

もちろん、受給手続きの段階で、アルバイトが決まっていることを申告せずに
手続きすれば、不正受給(お金をこの段階でもらっていなくても不正になり、
受給権が剥奪される。)になります。
ですから、本当にアルバイトにすぐ行っていいのかどうか検討してください。
とりあえず、本当に求職活動をしてみて、仕事が結果的に無かったので前職場
のアルバイトをする、というようなケースであれば、保険手続き自体には全く
問題ありません。

長くなったので最後に要約します。
延長期間中にアルバイトをしてもいいが、結果的に雇用保険の延長はその段階で
自動解除とみなされるので、有効期限上ですが、損をすることになる恐れがある
ということです。
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保険を受給にアルバイトすること自体は別に悪いことではないので、ハローワークで指導してもらった上でアルバイトをすればよいでしょう。



きちんと報告して指導を受けた上でなら文句を言われる筋合いもありませんからね。
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あくまでも原則ですが、月に二日は失業保険受給中でもアルバイト可能です。


あとはあなたの判断です。
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