No.1
- 回答日時:
こちらを参考にしてください。
詳しくは弁護士に相談してみることをお勧めします。
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_42.asp
参考URL:http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_42.asp
ありがとうございました。
このようなことを知っている知り合いもいませんでしたので、おろおろするばかりでした。
ネットで調べようにも、どうしたらよいのか解りませんでしたし。皆様、早急な回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人事担当です
貴方に悪意がなかったとして考えてみましょう
まずなぜその様なことが発生したのか?
人事担当者の過失・給与計算の間違い等であればその担当者も応分の負担の必要が有るでしょう
会社からの過払いの請求権は10年と思われます
40ヶ月分は適法でしょう
会社に非が有るのではなく、担当者に非が有ったのかも知れません
なにはともあれそうなった原因が大切です
ありがとうございました。
さかのぼりは10年なんですか。。。
私以前給与担当で働いていたのですが、私の会社はそういうところはどんぶり勘定で、そのようなミスが発覚しても何年もさかのぼる事はしませんでした。(本当はいけないのでしょうけど)
旦那の会社は業績不振で見直しをかけ始めたみたいです。払うのは覚悟をしていましたが、納得いく形で払わないと不信感が募るだけですのでとりあえず、納得しました。
No.3
- 回答日時:
返還方法についての協議はされたのですか?
既納税分も試算の上、長期の返済でしょうね、
それが40回なのか80回なのか、若しくはそれ以上なのか?当然無利息、詳細は話し合いでしょう。
会社も「今すぐ、耳を揃えて返せ!」とは言わないでしょう。
ありがとうございました。
会社からは奥様とよく話し合って返済をどのようにするか考えてくださいといわれたそうです。よく話し合って、といわれてもという感じです。旦那の会社では家に限らず大規模で手当ての見直しをしているようです。知っていてもらっているならまだしも、寝耳に水とはこういうことなのだなと思ってしまいました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
家族手当の返還自体は、実際にある話と思いますが、ただ、どちらに非があるかによっても扱いが違ってくるものとは思いますが、ここでは税金面についてのみ、書き込んでみます。
仮に、返還となった場合は、下記サイトにある通り、会社で年末調整の再計算をすべき事となりますので、当然遡って処理してもらえるべきものです。
もしも、会社がそれに応じないような場合は、所轄の税務署に相談すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …
ありがとうございました。
税金面では全ての返還終了後に再計算すると会社は言っているようですが、一括で返還するならまだしも、分割で返還していたら、5年以上かかってしまったら、年末調整の再計算をしてくれても、意味が無いんじゃないかと思ってしまいまして。そんなずさんな会社なので、正直本当に行なってくれるのか心配でした。今年確定申告をしてしまったのですが、問題はありませんか?
No.5
- 回答日時:
>特に会社からの文面もなく、お互い私たちにも会社にも非はあるとは思いますが
原因はなんなのでしょうか。それにより大きく話が異なります。
一番良くある話としては、配偶者なり扶養家族なりの所得が38万を超えているにもかかわらず年末調整時に38万以下と偽って申告し、その結果税務署から会社に過少申告になっているという通告が来て、更に会社の規定が家族手当が税法上の扶養家族に対して支給されることになっているというケースです。
もし上記の話だとすれば100%ご質問者側が悪い話であり、過少申告となった税金の追徴もあるし、家族手当は全額返還しなければならないでしょう。これは法律で正しく申告が義務となっているのですから、会社に非はありません。
それ以外の話だとすると、間違って適用された内容次第により変わります。
ご質問の場合法律的には不当利得と言います。この不当利得は善意無過失で得たものであれば残存する価値だけ支払えば良いという話もあるし、でもそうでなければ返済をしなければなりません。ただ過失が会社にもあれば過失の程度により返還額は変わるでしょう。
>返還はやむを得ないにしても、税金の面で、さかのぼって年末調整のやり直し等を会社はしてくれるのか
これは会社はすることは出来ませんが、訂正された源泉徴収票の発行はお願いできます。
その訂正された源泉徴収票を持って、ご自身で税務署にて確定申告します。確定申告は5年遡れます。
ただ既に確定申告した年があれば、出来るのは更正申告となりこれは1年が期限です。
ありがとうございました。
旦那が入社時に家族の欄に扶養義務のある欄だと
思いますが、誤って私の名前を書いてしまったようです。その後、会社には妻の扶養義務はないと話したようですが、口頭でしたので残っているのは入社時に記載した書類のみ。もともと私は働いていましたので、保険証の扶養の手続きもしませんでしたし、年末調整の時に扶養にしたことは一度もありません。
去年住宅購入したために今年確定申告をしてしまいました。これでは、税金は戻りませんね。。。
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