現在産前休業中です。
現在勤務中の会社ではとくに副業についての規定はありません。
(はっきり許可してはいませんが、バレても特にお咎めはないので
特に会社への申告もしていません)
産前休暇に入って間もなくから出産前まで、会社経営の知人から
社員さんの家庭教師を頼まれ、報酬を頂く予定です。
アルバイトとして賃金を頂くのではなく、指導料として領収書を渡す形になります。
また、趣味でお菓子を作っているのですが社内でのイベントに出すための焼き菓子を作って欲しいと頼まれ
そちらも材料費+手間賃程度で領収書を渡し、収入を得る予定です。
育児休業給付金を受給中のアルバイトについては、一定の金額内ならOKもしくは一定の金額以上でも調整して支給されたりすることは知っているのですが、
産休中の収入についてはどうなるのでしょうか。
この場合関わってくるのは出産手当金なのかと思うのですが・・・
産休は「働けない」ことが前提かと思われますので、「賃金」を得た場合は何かしら減額等があるのではと思いますが
私のように領収書を渡す場合はどうなるのでしょうか。
色々調べてみているのですが、自分の場合に当てはまるよう答えを見つけられずにおります。
どなたかお分かりになる方おられましたら、ご教授お願い致します!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>社員さんの家庭教師を頼まれ、報酬を頂く予定です。
>そちらも材料費+手間賃程度で領収書を渡し、収入を得る予定です。
これってどちらも給与所得ではありませんよね?
特に問題ないんじゃないんですか?育児休業給付にも出産手当金にも影響はしないと思います。
産前休業は本人が申請した場合、会社は休業させないといけない期間であって本人が申請しなければ別に出産ギリギリまで働いてもいいんです。
業務内容や通勤などを考慮して会社で就労することが困難になったから産前休業を取得した場合でも、例えば在宅などで収入を得ることはあると思います。
基本的に申請する際は、お勤めの会社から給与を支給したかどうかの証明しか出しませんので副業でもらっている金額までは届出する必要はありません。
>育児休業給付金を受給中のアルバイトについては、一定の金額内ならOKもしくは一定の金額以上でも調整して支給されたりする
これはハローワークなどで確認されたのですか?
育児休業給付に関しても、お勤めの会社からの給与支払証明しか申請用紙には書きませんので、他から収入を得ていたとしてもそれを申告する方法はありません。(普通会社経由で手続きしますので)
どこかに就職してそこで雇用保険にでも入れば、問題になるかと思いますが質問に書かれているよう内容でしたら極論普通に在職している時でもやろうと思えばできたことですよね。
そうなると給与とその収入とどちらも得る可能性があった訳で、給付は給与分に関しての補てんですから実際に会社を休業しているのであれば、問題ないと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます!
>これはハローワークなどで確認されたのですか?
はい、失業給付金と同じく、育児休業給付金以外の収入が給付金の30%以内であれば差し支えなし、80%以内なら給付金以外に得た給与と給付金との差額が支給され、80%以上の場合は給付がなくなるそうです。確か、会社はどこであろうと給与収入があればという話だったと思います。申告していなくても、副業先は私への給与を支払ったと申告しますから、サラリーマンの副業は住民税の通知でバレるというやつです。
がしかし、今回の場合は給与ではく物品を売った形?になるので、どうなるのかな?と思っています。
特に関係ないのであればいいのですが。。
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