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賃金未払の通常訴訟で、私の主張が全面的に認められた判決(仮執行宣言付)を2週間少し前にもらいました。

判決が出る前までは、相手とは今後のことをメールでやりとりしていて「今は払えないので待って欲しい。ご理解ください。」と言ってきていました。
1週間ほど前に、期限を今日までときって「支払わなければ次の手段を執る。私が次の手段を執った場合、銀行からの借入金は期限の利益を失い全額返済する必要があることを申し添える。」ということを伝えましたが、なんの連絡もなく無視されています。

そこで強制執行をするつもりでいます。

3つの銀行預金を差し押さえるつもりですが、そのうちの2行は、私を含めて当時の社員が全員解雇になった後に合併したあとに新たに開設した口座です。
合併前から口座を持っているT銀行からは借入金があり、借り入れた時期からすると、まだその借入金はほとんど返していないことは分かっています。
残りの2行についても、相手が今まで経営を続けられたことを考えると、ひょっとするとどちらかから借り入れている可能性も考えられます。

昨年途中から、現従業員への給料も未払が続いているらしいので、口座にお金があるかどうかも不明です。
社長のいい加減さにはほとほと呆れているので、強制執行をすることで銀行から借入金返済を迫られ会社が潰れてもいいという思いはあります。

が、口座にお金があるかどうか分からない状況であることと、銀行からの借入金があることが確実に分かっている状態で、強制執行して回収できる可能性はあるのか、また転付命令を付けることが得策なのかどうか迷っています。
ただ、私が1円ももらえないのでは意味がないので、できる限り回収したいと思っています。

こういう状況で強制執行をすることと、転付命令をつけることの善し悪しについてアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご存じとは思いますが転付命令が発せられますと、債務者との関係で債務の弁済があったものとされています。

これは、第三債務者に有効な差押債権がなくてはなりませんし勿論送達されていなければなりません。今回の場合は、債務者に第三債務者から借入金があるようですし、口座の残金が不明確のようですから債権差押命令申請と同時に転付命令申請は危険と思われます。第三債務者から陳述書が届いてから適当な場合に転付命令の申請した方がよいと思います。転付命令は手形や定期預金などなら有効ですが普通預金には向かない気がします。
なお、債権差押がなされますと、債務者は他の債権者との関係で借入金につき期限の利益を失いますが、債権者と債務者の関係でそれを猶予する旨の承諾があればflorenzさんと債務者との関係では無意味になることも考えられます。
私なら、抵当権設定があっても(無剰余取消の覚悟)不動産の強制競売が一番と思います。無剰余の通知があっても保証することで必ずしも取消とはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

転付命令は後からでも申請できるのですね。知りませんでした。
最初から、いくらあるか分からない(しかも、残高がほとんどないかもしれない)預金に対して最初から転付命令は付けない方が良さそうですね。
転付命令を申請するかどうかは、陳述書が届いてから検討することにします。

> 借入金につき期限の利益を失いますが、債権者と債務者の関係でそれを猶予する旨の承諾があれば

そういうこともありえるわけですね。
ベンチャー企業で経営状況が全く芳しくない債務者に対してでも銀行は猶予するのでしょうか。
もし、猶予になった場合は、その銀行に預金が多少なりともあった場合は、それを差し押さえることが可能なのでしょうか。

>抵当権設定があっても(無剰余取消の覚悟)不動産の強制競売が一番と思います。

ベンチャー企業で事務所は借りている状態なので、不動産は所有していないのです。
また、商品を仕入れて売っている企業でもないため、確実に押さえられる有形資産が預金以外にないのも痛いところです。
強いて言えば、ネット企業なのですが、社長がこだわっているサイト名でもある「ドメイン」ですが、これを差し押さえたところでいくらになるかも不明なのでやめた方がよさそうですよね。

お礼日時:2002/03/11 17:13

>猶予になった場合は、その銀行に預金が多少なりともあった場合は、それを差し押さえることが可能なのでしょうか。


私も再三経験していますが、第三債務者が裁判所に「陳述書」を提出する才預金があったとしても「差押に係る債権なし」とする場合が多く、これは貸金などある場合に後でその預金から返済を求めるため、そのようにしています。結局は「うその答弁」ではないことになりますから。

>社長がこだわっているサイト名でもある「ドメイン」ですが、これを差し押さえたところでいくらになるかも不明なのでやめた方がよさそうですよね。
差押の対象となる財産は不動産などのような有形でなくとも、例えば、特許権や著作権も対象となりますが「ドメイン」は果たして、これらの「工業所有権」と云えるでしようか。換価性がありますから可能かもしれませんが、「所有権を証するもの」はどのようにするのでしよう。私は経験がありません。
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この回答へのお礼

>預金があったとしても「差押に係る債権なし」とする場合が多く、

なるほど。そういう風に陳述されてしまうわけですね。
ということは、たとえその口座に預金があって、借入金返済が猶予になったとしても、猶予されない(期限の利益を失う)のと同様に、私は押さえることができないんですね。
どっちみち私がおさえられないのなら、猶予されたら相手にはなんの打撃もなく、私は押さえ損になってしまうわけですね。

3つの口座を押さえた時点で、預金が債権額に満たなかった場合はどうなるんでしょうか。
取り下げや取り立て届けを出さなくても、私の差押えは効力を失うんでしょうか。
それとも、その後入金されたものがあれば回収することができるんでしょうか。
その辺がよくわかりません・・・。

>換価性がありますから可能かもしれませんが、「所有権を証するもの」はどのようにするのでしよう。

相手の「ドメイン」は、社長自身がSOHOしている別会社が登録し、現在の会社が買い取ったという形で処理したはずなのですが、ドメインの登録情報としては、登録者は譲ったはずのSOHOの別会社名、管理者は社長名で連絡先は現在の会社の電話番号になっています。
これでは所有権があいまいなので、押さえるのは難しそうですね。
相手にとっては、ドメインを押さえるのが一番効きそうな気がするのですが・・・。

お礼日時:2002/03/12 11:26

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