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友人(女性)の話です。

1年間、友人は妻のいる男性と不倫をしていました。今は別れたのですが、相手の奥さんから精神的苦痛を受けたということで、慰謝料を350万円請求されました。請求は奥さんの個人名で、郵送で届いたのですが、どうしたらいいのでしょうか。請求されれば払わなければいけない立場にあるのはわかっているのですが、350万円という金額はとても払えません。
夫婦は離婚はしません。相手の男性は妻が慰謝料を請求していることは知っていますが、詳しい内容は知らないと答えるそうです。

・350万円の慰謝料が妥当なものなのか。
 もっと少ないのであれば、どうやって交渉したらいいのか。
・支払うとして、友人は誓約書などを書くべきなのか。
・この慰謝料の支払いは相手の男性にも負うところがないのか。

を知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

友人の方をA子さん、不倫相手をB夫さん、その妻をC妻さんとしますと。

。。

A子さんの行為:
不貞行為によりC妻さんの妻としての権利を侵害し、その結果精神的な損害を与えた。
→慰謝料請求の対象

B夫さんの行為:
不貞行為により、C妻さんに精神的な損害を与えた。
→慰謝料請求の対象

となると思います。
よって、C妻さんの精神的損害の程度に応じ、A子さん及びB夫さん両方とも、C妻さんに慰謝料を支払わなければならないと思います。
このとき、C妻さんは、A子さんを原因とする損害はいくら、B夫さんを原因とする損害はいくらと、個別に見積もることも可能だと思います。
よって、C妻さんとしては、例えば「私の精神的損害は700万だが、そのうち半分の責任はA子さんにある」と主張すれば、350万をA子さんに請求できる理論となります。

ただし、不倫の始まりがB夫さんの強引な要求によるものであったとしたら、A子さんは慰謝料請求請求に応じる必要がない場合もあります。(交際に至るまでの状況によります。)(判例)

さて、350万という額ですが、離婚にまでは発展しなかったということですので、これはいささか高額なのではないかと思います。
この額も、結婚年数や不倫の期間、様態等の状況によりますので何とも言えませんが、50~100万程度が妥当かなぁと個人的には思います。(状況により大きく変わる可能性があります。)
減額の請求は、やはり「350万もの額はとても払いきれないので、なんとかこの額でお願いします」といった形でもっていくしかないのかなと思います。
また、一括払いではなく、分割払いにしてもらうという手もあります。

慰謝料支払について、A子さんとC妻さんの間で話し合いがまとまったならば、示談書や和解契約書等の形で書面に残しておいた方が、後々のトラブル防止のためにも良いでしょう。(書面は専門家に作ってもらった方がなお良いでしょう。)

もし、慰謝料額でどうしても話がまとまらないのであれば、最終的には裁判所の判断を仰ぐほかないと思います。


このような件は、状況により慰謝料額等の要素が変動しますので、弁護士や行政書士などの専門家に関連する資料をもってご相談行くと良いのではないでしょうか。
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はじめまして。



慰謝料の金額ですが、相手が請求する分には相手が決めることになりますので、♯1さんもおっしゃっていますが、いくらでもいいんです。
おそらく350万円という金額は、弁護士か知恵者のアドバイスを受けて提示してきている可能性があります。
ただし、その金額に対して、ご友人さんが不服ならば、話し合いをして取り決めることも可能です。
それでも納得できない場合には裁判所の出番となります。

支払いに際しては、確約書等を交わしておいたほうがいいでしょう。
内容としては、「この件に関しては、慰謝料の支払いをもって、いかなる関与・要求もしないこと」等明示しておけば、一件落着です。
当然領収書は忘れずに貰っておいた方がいいでしょう。

相手の男性と奥さんは、生計(家計)を一にしているものと考えられますので、友人の慰謝料を負担してもらうことは、相手の奥さんが支払うとう矛盾した状況が生じますので、無理じゃないかと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人も決心をつけていろいろ動きだしたようです。

お礼日時:2002/03/18 18:35

これは不倫をしていた期間から三年間は慰謝料請求権があるといいます。

ただし自分だけが払うなんて不公平ですから相手の男性も支払わなければいけません。自分たちの行動が一人の人に消えない傷を作ってしまったのですから。金額については誠意を持って減額をお願いするしかないでしょう。誓約書等も書いて事実を認めましょう。そして反省してください。私も被害者です。自分がしたとき、されたとき、自分がどうゆう気持ちになるか、行動に責任をもち誠意を持って対処してください。
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こんにちわ。


身近に実在した例での体験談を参考にすると離婚しないなら払わなくても大丈夫でしょう。これは裁判になったとしても離婚してない以上払いなさいという結果になるのは難しいと思います。また金額ですが請求するのはいくらでもいいはずなんで妥当かどうかは本人以外分かりませんが請求は可能でしょう。
確実にいえることは実際に「離婚してないと不倫相手に請求して実際に払わせることは難しい」といわれたという事実です。ただし、難しいだけであって不可能ではないと思います。請求が郵送できたみたいですが内容証明でないなら無視してもいいかとも思いますが。
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