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 裁判で、仮執行宣言が出され、併せて仮執行免脱宣言が出された場合、供託をする必要があるのですが、仮に、国や地方自治体が被告で敗訴した場合(供託をしなくてはならなくなった場合)でも、供託をする必要があるのでしょうか?
 民事訴訟法・民事執行法を見る限り、国や地方公共団体の特例規定はないので、供託義務があるように思われますが、供託の趣旨(将来の確定判決がでたときに、実行できるように担保を確保しておくという趣旨)から考えると、国や地方自治体に供託させても意味がない(国や地方自治体が支払い不能になることはない)のではないかと思われるのですが、このあたりの事情について、どなたか詳しい方はいらっしゃらないでしょうか?

A 回答 (2件)

ta_ta_taさんは、実務で「仮執行宣言が出され、併せて仮執行免脱宣言が出された」ことを経験されているのでしようか?


私はあり得ないと考えます。私の、長年の経験でもありませんでした。何故なら、もともと、原告が請求の趣旨のなかで求めるもので(仮執行宣言=259条1項は)被告は答弁として原告の請求の棄却を求めています。そこで、被告が、原告の仮執行宣言を阻止したいなら259条3項で求めるわけです。ですから裁判所では2つのうち1つだけ判断すればよく両方共認容するのがおかしいと思うからです。
仮執行宣言が担保条件付きなら原告が、仮執行免脱宣言が担保条件付きなら被告が、それぞれの担保がなければ、それぞれの宣言に効力がないのではないでしようか。なお、ta_ta_taさんが云われるように国などが支払い不能になることはないので、もともと、そのような宣言はないのではないでしようか。あるとすれば担保は必要と思われます。
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例えば、Aさんが国を相手として何らかの金銭の支払いを求める裁判でAさんが勝訴し、その勝訴判決には仮執行宣言がなされている場合、国が控訴し、次いで、執行を免れるための執行停止の申立をした場合に国がする保証金の供託は必要があるかどうか、と云う質問でよいでしようか。


ta_ta_taさんは(供託をしなくてはならなくなった場合)と云っておられますが、上記の趣旨では担保の有無は裁判所の任意ですから有り得ないのではないでしようか。執行停止の申立をした場合の担保ではなくて、国が敗訴金額を全額を供託して、それをもって執行停止するなら当然供託は必要です。
私には「併せて仮執行免脱宣言が出された場合、供託をする必要があるのですが、」の部分がよく理解できないのですが、その点、再度、補足お願いします。

この回答への補足

わかりにくい質問で失礼しました。
補足させていただきます。
「併せて仮執行免脱宣言が出された場合」の趣旨ですが、民事訴訟法では、以下の通り規定されています。

(仮執行の宣言)
 第259条 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
 (2) 略
 (3) 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

私の質問は、この第259条第3項の規定により、裁判所が、国に対して担保を立てて仮執行を免れることを宣言(仮執行免脱宣言)した場合についての質問です。この宣言は、仮執行の判決と同じ判決(国敗訴が第一審判決なら仮執行宣言も仮執行免脱宣言も同じ第一審判決)の中で書かれることになるため、「国が控訴」する場合とは別になると思います。
なお、第一審判決が、「国敗訴で、仮執行宣言だけついて、仮執行免脱宣言が付かなかった場合」には、国は控訴して仮執行判決を変更するように求めなくてはならないと理解しているのですが。。。

補足日時:2002/03/18 14:59
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