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先日、隣の家の方が引っ越しました。
隣の家をある建築会社が買い取り新築の家を建てる計画をたてているのですが、我が家の排水管がとなりの敷地内を通っていることがわかりました。
業者が来て配管を切断しますと言ってきました。
工事費はこちら側が負担でやってくださいとのことでした。
我が家は築40年以上たっています。
私といたしましては、いきなり言われて納得できないところがあります。
どなたか法律にくわしいお方がいらっしゃいましたら、どういう対応をすればいいかアドバイスをいただけたらと思っています
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

少なくとも、私が仕事を始めた30年前から15年くらい前までの間に、


「建築主Aが土地Bに住宅を建築するにあたり、住所Cの敷地に、Aだったか、Bだったかの排水路を設ける事を承諾します。/住所C土地所有者D・印」という様な内容の「隣地承諾書」だったか、「排水承諾書」なるものを作成し、確認申請時に添付して建築した記憶があります。法が整備された1950年以降は隣地の貸し借りは口約束では建築の許可が取れませんので、隣地承諾を取っていると思います。
確認申請の副本がとってあれば、役所に提出した確認申請の正本に添付した「隣地(排水)承諾書」のコピーが挟み込んであるはずです。

それが見つかれば、回答者No.2さんのご回答に準ずると思います。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 16:26

あなたの家の排水管が隣の敷地を通る権利を「地役権」と言いますが、


この地役権はお隣の土地に設定されていますか?。
お隣の土地の登記簿を閲覧できれば、その有無を確認できると思います。
地役権が設定されていれば、土地が譲渡されてもその権利が消滅する事はありませんから撤去する必要は無いと思いますが、設定されていなければあなたにとって不利です。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 16:27

>隣の家をある建築会社が買い取り


>我が家の排水管がとなりの敷地内を通って

他人の土地に勝手に自分の排水管を布設する訳がありませんので、40年前に以前の所有者との間には、なにがしか約束事があったと思います。
 たぶん、当時は排水管を隣地に布設しないと排水できないためであり、40年前に「書き物」をすること事態、珍しいので、口約束だと思われます。

今後のことを考える必要がありますので、
・隣地を通らず排水先(水路、道路側溝など)は確保できるか?
・排水先まで道路占用して排水管を布設できるか?
・前所有者に仲介に入ってもらい排水管用地を建築計画に支障がない位置に借地できるか?

3択だと思います。
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この回答へのお礼

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ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 16:28

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