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隣家との折半で境界のフェンスを設置しました。
今後のメンテナンス費用や仮に壊した(壊された)時の費用負担等について文書(覚書or確認書)を作成した方が良いのではと双方で協議したのですが例文や様式(サンプル)等はありますでしょうか。
無い場合はこの項目は是非書いておいた方が良いなどありましたらアドバイスお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最低下記の項目を入れるようにしましょう。



(1)フェンスが境界線上に設置されていること。
(時間が経つと「フェンスはうちの敷地に立てたはずだ」とゴネる隣家がある)

(2)設置費用および所有は半々であること。
(時間が経つと「たしか、うちの出費で設置したはずだ」と言い出すこともよくある)

(3)撤去する際には双方の合意が必要であるが、新たに設置するフェンスを規定するものではない(新しいフェンスや塀を境界線上に作らなくてはならないものではない)。(この点が重要です。フェンスが老朽化した場合の撤去は合意によりできますが「新しく設置するフェンスを境界線上に折半で設置する義務は無い」ということです。つまり「古いフェンスを撤去して豪華な塀を作るから半額負担しろ。負担がいやなら境界線上の塀は当方所有とする」などとゴネて、境界線を自分の所有をすることを主張する隣家がでてきます。この場合は境界線上ではなく自分の敷地内に塀を作ってもらえれば済むことなのです。)

(4)壊した際の費用は壊れした者の負担とする。
これについては、実際にはあまり問題になりませんが一応書いておくことでしょう。

(5)フェンスを恒常的に一方の家が利用しないこと。
布団干しや飾りなど、フェンスを独占してしまう隣家が出てきます。

(6)フェンスの維持・管理について合意に達しない場合はフェンスを撤去し各自の敷地内にフェンスや塀を設置する。
(これもよくあるトラブルです。フェンスが老朽化してきたとき、こちらは自分の敷地にでもよいから新しく設置したいが、隣はこのままでよい、と主張する場合です。境界線上のフェンスが撤去されないと土地が有効に使えません。この点は隣が(3)のように「新しい塀を作りたい」と言ってくることもあります。逆の場合ですがそれはしょうがないでしょう。「それぞれ設置する」という点が重要です。境界線上のフェンスは撤去し、相手の敷地内に塀をつくらせ、自分は作らず、境界線部分を私有化しようとする隣家もよくあります。)

■あくまでも境界線上のフェンスは「双方合意のあるうちに有効」「合意のできない事項ができた場合は“それぞれの敷地にフェンスや塀を設置する”」という内容が必要です。

こんなところがポイントです。
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この回答へのお礼

詳細かつわかりやすいアドバイスありがとうございました。考えられる項目をすべて謳ってみます。幸いお隣さんは”分からず屋”さんでは無さそうですし。

お礼日時:2006/09/08 20:47

自分が思いつくだけですが、「日付」「双方の名前(実筆で)」「印鑑」「有効期限(たとえば○月○日より所有権放棄まで等)」「土地売買の事前報告について(○ヶ月前に双方フェンスについて協議の事等)」「保守管理」「修理等の負担内容(壊した側が負担、第三者の場合は第三者に請求、第三者が支払えない状況または不明の場合は折半)」などでしょうか、双方が住んでいる場合は隣同士なので話合いで解決出来そうですが、引越し等で土地の所有権が別の人になったときに、どうするかも考えておいた方が良いかも知れません。

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この回答へのお礼

いろいろな切り口からのアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 20:45

出来れば共同で設置するのは止めた方が良かったですね。


後でトラブルになっているケースを良く聞きます。

覚書等を作っても、そこは隣人ですから強く申し入れするのは難しいそうです。(隣人にもいろんな方がいるとは思いますが)

当事者が変わると書類があってももめています。
法的に争っても良いとお考えならば、利用価値はあると思います。

さて本題ですが、ITで検索してください。あると思いますよ。

書いておきたい項目は、ずばり補修の負担割合。どちらが申し出ても異議を述べず修理または建て替えすること。どっちが壊したなんて争いを大きくするだけでしょう。
この次作る際は、単独がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し検索してみます。

お礼日時:2006/09/08 20:44

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