プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。

当方、交通事故の被害者です。(過失0)
横断歩道での停車中にトラックに追突され
車は全損、当初は頚椎捻挫という事で
病院での診断書は「2週間の加療」でしたが
結局、頚椎の手術までし
2年たった今でも後遺症に悩んでいます。

春に症状固定をし今までの事を振り返る余裕がでてきました。
そこで、加害者の方の処罰について知りたくて
検察庁に被害者通知制度を利用して問い合わせてみましたが
不起訴処分との事でした。

・・・という事は
加害者の方は何も罰せられてないってことでしょうか?
((1)刑事処分と行政処分の違いが解りません?)

事故時から今まで一度も謝罪はありません。
(と言うか加害者は動揺のあまり話ができなかったので
声も聞いていません。)

現在もこんなに苦労しているのは相手は全然知らないと思います。
相手にガツンとするには裁判しかないのでしょうか?
((2)裁判に加害者は出廷しますか?)

(3)検察庁の不起訴について

以上(1)~(3)について教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

行政処分について、通常6点減点され・・・と書きましたが、事案により異なります。


人身事故の場合被害者の怪我の程度や運転者の注意義務によっても異なり、最低は4点(安全運転義務違反2点+付加点の15日未満の加療2点)になっています。

減点部分については当初加療2週間としていますので、最低の4点であった可能性もあります。
今まで無事故無違反であったとすれば免停にはならないですが、次回の更新でゴールド免許でなくなることは確かですし、違反者講習を受けなければ更新できません。

また、法律上反則金は罰金ではありません。過ちに対する制裁金といった感じです。罰金は刑事罰になるので前科がつきます。

この反則金は人身事故の場合最低でも安全運転義務違反があったということになるため、大型車であれば12000円の反則金を支払うことになります。

刑事罰では不起訴になり、有罪、無罪の判断がされていない状況で終結。
(罪はあるかもしれないが被害者の怪我の程度が軽いことや前科などがなく反省していることなどで不起訴になっているのだと思います)
行政処分は刑事罰とは完全に切り離し、事故を起こして警察を呼んでいて人身事故扱いにしていればほぼ間違いなく処分が下されていると思います。

http://rules.rjq.jp/jinshin.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもよく解りました。

また、わかりやすいHPを紹介していただきありがとうございました。
納得できました♪

お礼日時:2006/08/31 12:27

1.刑事処分は罰金や禁錮、懲役などを科すためのものです。

刑事罰に相当するような犯罪を犯した場合に検察が起訴をして刑事罰を科すか裁判所が判断することになります。

れに対して行政処分というのは、車の免許の場合、安全運転義務違反だとかで免許の点数を減点する処分および、それに伴い反則金(刑事罰の罰金ではありませんので前科にはなりません)を支払うといったものがこれに相当します。

人身事故にて行政処分を受けた場合は、通常6点減点されますので、無事故無違反の人でも初期の免停になってしまいます。トラックの運転手であれば1日でも運転できなければ仕事ができないわけですので、相応の処分となるかと思います。

2.民事裁判を起こすことはできるかと思います。
ただし前提として和解や示談などをしているのであれば、民事訴訟はできないと思います。(症状固定してあるということで示談済みでしょうかね?)
すでに和解して金銭的な補償を受けているかと思いますからね。

ただし、単に謝罪をしてほしいといった訴訟ならできるかもしれませんが、この場合であればわざわざ司法の場を使わなくても手紙などでもいいかと思います。

まだ和解していないのであれば、相手からの一切の謝罪がないといって示談金など上乗せするということもできるかもしれないですがね。

民事訴訟を起こした場合ですが、本人が裁判所に出頭するかはわかりません。証人として要求し裁判官が認めれば出廷する必要はありますが、弁護士を代理人に置くことはできますので、民事訴訟では弁護士だけで争うということも珍しくありません。

3.不起訴処分については、国家が国民に対して公権力で罰を与えるのが刑事罰ですので、今回の事故がそれに相当するまでの事故ではなく、すでに行政処分でも加害者に対して処分されますので、起訴して罰を科すことは必要ではないと考えたのではないでしょうか。加害者本人の聴取もされていると思いますので反省の態度などもあったと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に説明していただきありがとうございます。

刑事罰では不起訴だが、行政処分では減点・罰金があった(6点減点)という解釈で間違いありませんか?
刑事処分と行政処分の関係が解らず、今回の不起訴処分で免許の減点・罰金もなかったのだと思っていました。
私としましても、別に前科者になって欲しいわけでなくスピード違反ですら減点・罰金があるのだから、そのくらいの処分はして欲しいと思ったんです。
検察庁で加害者の方の聴取もされているのなら反省する機会もあったのだと思うので少しは気が晴れました♪

また、示談や和解には至っていません。
症状固定は怪我に対するもので、現在自賠責に後遺障害認定を依頼している最中です。
これから保険会社との話し合いになるところです。
後遺症の等級では裁判も考えていますが、本人出廷は微妙ですね。
誤って欲しいだけで民事訴訟を起こすのはやめようと思います。

よろしければ、刑事処分と行政処分の考え方が間違っていないかアドバイスいただけると嬉しいです。

お礼日時:2006/08/30 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!