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法人の申告で法人住民税の均等割は赤字でも支払うのですか?会社に現金が無い場合はどうなるのでしょうか?また一人で会社にして報酬が払えない場合は?
言ってる事が上手く伝えられないで申し訳ないのですが教えてください。

A 回答 (5件)

法人住民税の均等割は、赤字であろうとも、そこに事業所がある限りは納付する義務が会社にありますので、必ず払わなければならない事となります。



納付が遅れれば、延滞金等がつきますし、ずっと支払わなければ、最終的には差し押さえという事になります。

会社の業績が悪く、現金がない場合でも、ほとんどの場合は、例えば社長個人から借り入れる等して、納付されているものと思います。

この回答への補足

やはりそうですか。差し押さえとは具体的にどうなるのですか?均等割りもそうですが報酬も払えない場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/09/01 20:39
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> 差し押さえとは具体的にどうなるのですか?均等割りもそうですが報酬も払えない場合はどうなるのでしょうか?



差し押さえられる財産としては、目に見える、現金預金や商品、固定資産等ばかりでなく、売掛金が差し押さえられる可能性もあります。
ですから、実際に差し押さえられることとなったら会社がダメージを受けてしまうと思いますので、それは極力避けるべきものと思います。
いずれにしても、いきなり差し押さえ、というのはありませんので、少しずつでも分割でも、支払う姿勢を見せて、実際に少しずつでも支払われていれば、とりあえずはそれは避けられるものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s21308/hizei/qan …
(報酬が支払えなくても、納税義務は変わりません、現に業績が思わしくなくて、役員が無報酬の状態でも、均等割だけはきちんと支払われている会社は結構あります、将来的にもその状況を打破できないのであれば、法人を解散して個人事業でされるしかないものと思います。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりそういう事なんですね。

お礼日時:2006/09/15 22:36

自分に給与(報酬)を出せないような状況(無給)なので


税金を払う金もない、といった状態なのでしょうね。
お金がなければ滞納するしかないですよね。
今後商売が好転する見込みがあるなら担当部署に
いついつ頃に払うので待ってくださいとお願いしてみてください。
(一年後とかはだめですよ。)
当然延滞税はかかりますが、連絡をしておけば
いきなり差し押さえという状況は免れると思います。
商売が好転する見込みがないようでしたら
あきらめて廃業して関係部署に相談してください。
免責になる可能性があります。
ただ基本的には下記の回答者の方々が書かれているように
借金してでも税金は払うべきです。
それが社会ルールというものです。
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この回答へのお礼

そりゃそうですよね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 20:45

決算の基準日から2ヶ月以内に納付します。


たちまち困るのは納税証明が必要な時、交付して貰えないことでしょうか。
助けてあげたいのですが、どうしようもないです。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂けただけでありがたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 20:46

法人税と法人事業税は会社に利益が出たときに課税されます。


法人住民税は、都道府県民税と市町村税に別れます。
それぞれに「均等割」と「法人税割」があり、均等割の方は資本金の額と、従業員数で決まる税金で、会社が赤字の場合でも徴収されます。
小規模会社では、1年間に都道府県民税2万円、市町村税5万円の合計7万円程度を住民税均等割として、無条件に納めることになります。

現金がないなら借り入れして払うことになりますね。
それもできないなら解散するしかないのでは?
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この回答へのお礼

やはり払うものなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 23:43

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