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 資本金1200万、資産8000万、負債7500万、繰越利益剰余金-700万、純資産500万の会社ですが法人県民税と法人市民税の均等割を減らしたいので資本金を1000万まで減資しようと思っています。
 
 無償減資では均等割は変わらないそうなので有償減資をしようと思うのですが、

(1)繰越利益剰余金がマイナスでも有償減資はできるのでしょうか?

(2)有償減資ができる場合の税務上の仕訳を教えてください
 会計上は 資本金200万/現預金200万

 税務上は 資本金200万/現預金200万
      資本積立金280万/利益積立金280万
   *減資資本金額480万(200万+280万)=資本金等の額1200万x払戻により減少した資本剰余金の額200万
÷純資産価額500万

 かなーと考えました。合っているでしょうか?

(3)仕訳が合っている場合は別表5の1で利益積立金の増加の欄に280万、資本積立金の減少の欄に280万書いてもよいでしょうか?

(4)借方に利益積立金がないので、みなし配当は無いと思うのですがいかがでしょうか?みなし配当以外に個人株主が気をつけることはありますか?
 
ご存知の方、教えてください お願いします

A 回答 (7件)

#9です。

間違えちゃいました。ごめんなさい。

(2)、(3)について#10さんの指摘のとおりですね。法人税法施行令第8条第1項19号の「当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額」という部分を当てはめるのが漏れてました。

(2)の正しい答え
(資本の部の計数の変動を除き、払戻し部分についてのみ)
資本金等の額 200万 / 現預金 200万

(3)の正しい答え
(資本の部の計数の変動を除き、払戻し部分についてのみ)
記載なし。


そうすると、(4)の解説部分もおかしいですね。

(4)の答えの正しい解説
大雑把に言うと減少した「資本金等の額」を超えて払い戻された部分がみなし配当となります。
200万(払戻し)=200万(減少した「資本金等の額」)のため、ゼロ。
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#1,4,8です。

質問者さんに閉めてっていっておいてこんなことを書くと、さらに嫌味を書かれそうですが・・・。

残念なお知らせですが、#9さんも(2)と(3)に関しては、私の見解とは違いますよ。

資本積立金がマイナスになるのは減資額を超えて払戻しをした場合です。利益積立金は「課税済利益のうち留保している金額」ですから、合併でもしない限り、資本取引によって増加することはありません。
ただし、法人税申告書の別表5には利益積立金のマイナスを記載する必要が出てきます。

質問者さんの(2)は計算方法を間違えていると私は考えています。#1と、#4の後半でそのことを指摘したつもりです。
質問者さんの設定は減資額=分配額なのですが、その場合、資本積立金は増減しません(#4後段1)。
これを仕訳すると、企業会計・税務とも同じく
資本金額 200万/現金預金 200万
となります。したがって、資本積立金・利益積立金とも調整すべきものはありません。(ただし、#1で指摘したとおり、欠損状態なのに、こういう蛸配当的な分配をすることは会社の運営をさらに危うくするので、認められないと思います。)

別表5が関わってくる例として、具体的に、#4前段の900万の有償減資を実施した場合の仕訳をしてみます。

企業会計では、まず、
資本金額 900万/欠損金額 700万
         その他資本剰余金 200万
の仕訳の後、
その他資本剰余金 200万/現金預金 200万
となります。

税務上の仕訳は、
資本金等の額 200万/現金預金 200万
だけです。

その結果、法人税申告書別表5の「資本積立金」のところに「資本積立金(減資差益)700万」とします。会計上、資本金額が900万減少していますが、税務上の資本金等の額は200万しか減少していないため、この調整金額を記載する必要があるということです。
同じく、「利益積立金」のところには「資本積立金(減資差益)△700万」と記載します。税務上の利益積立金は変わっていないのに、会計上、欠損金の700万が消えて、繰越利益が増加しているように見えているための調整です。
質問者さんの(3)とはプラスマイナスが逆であることにお気づきでしょうか。

#9さんに感謝しなければならないのは、私が全く触れていなかった株主側の処理について的確に回答していただいたことです。ありがとうございます。

以前はこのような資本取引を解説した本は少なかったのですが、最近では多数出ていて、難しい話ではなくなっていると思います。

例によって、私の見解に疑義があれば、質問者さんのために、是非指摘してください。ただし、具体的な根拠を示していただくようお願いします。
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この回答へのお礼

真剣に答えて下さる皆様に心から感謝しております。
同時に真剣に質問に答えて下さる皆様に嫌な想いをさせてしまった事をお詫びいたします。
ただ、会社法という大きな改正がありこれからも同じような疑問をもつ方も出てくるのではないかと思います。そういう人たちのためにも真実を見つけられたらと考えていますので皆様の見解を今後もお聞かせ下さい。
質問者が未熟者ですので、まだ正解を決めることができません。もうちょっと質問を開いておいてもいいでしょうか?宜しくお願いします。

お礼日時:2006/09/15 23:39

横槍で、まとめ。



(1)会社法461条第1項8号違反となります。

(2)OK(根拠はANo.4と同じ)
厳密には
資本金等の額 480万/現預金200万
          /利益積立金280万

(3)OK(根拠はANo.4と同じ)
厳密には「資本金等の額」を減少させます。


(4)所得税法25条及び所得税法施行令第61条2項3号によりみなし配当部分なし。
大雑把に言うと減少した「資本金等の額」を超えて払い戻された部分がみなし配当となります。
200万(払戻し)<480万(減少した「資本金等の額」)のため、ゼロ。

みなし配当以外で個人株主が気をつけるべきこととしては株式等の取得価額ですかね。
払戻し以降は資本金等の払戻しに相当する金額を控除することになります。
所得税法施行令第114条第1項。


このへんは難しいですね。会計と税務を混同している人も多いですし。
さらに悩むところとしては、会社法に違反して払い戻している場合に税務上どう考えるかですね。
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#1です。

会社法を踏まえていなかったので、回答を訂正します。

会社法では直接払い戻しによる有償減資はできなくなりました。まず無償減資を実施して剰余金を出し、その剰余金のうち分配可能利益までの金額に限って剰余金の分配として払い戻すことができます。
http://homepage1.nifty.com/msekine/kouen/kaisyah …
↑の ◆減資手続~◆剰余金の分配を参照してください。
このことを踏まえれば、200万円程度の減資では分配可能利益は生じませんので払い戻しはできません。
仮に200万円の払い戻しをすることを考えて見ます。
そのためには、200万円-(-700万円)で900万円の無償減資を行って減資差益(その他資本剰余金)を捻出する必要があります。
なお、この減資差益900万円は新法人税法施行令第8条第1項13号によって資本金等の金額に組み込まれ(旧法人税法第2条17号の資本積立金に該当)、そこから剰余金の分配を200万円実施します。
分配前の資本積立金(新法人税法では「資本金等の額から資本金額を控除した金額」ですが、わかりづらいので便宜上「資本積立金」と呼びます)は減資額の900万円となります。資本金等の額はこれプラス資本金額300万円で1200万円となります。無償減資ですから実施の前後で資本金等の額は変わりません。これが法人税法の大前提です。
減資後の資本積立金は、新法人税法施行令第8条第1項19号により、
  減資資本金額=1200×200÷500=480
  480>200 ∴480-(480-200)=200
となりますが、この金額は資本積立金のマイナスなので、結局、資本金等の額は1200-200=1000万円となります。
おわかりでしょうか。欠損が生じている以上、払戻し額=減資額となるような処理は債権者を害する行為であり、許されないと考えられます。

なお、#2は資本剰余金(会計用語)と資本積立金(税法固有の用語:旧法人税法第2条17号、新法人税法施行令第8条)の区別ができていないようです。
ただし、事業税の外形標準課税の資本割の計算では、平成20年3月末まで、欠損金に充てた資本積立金は除かれる旨の特例がありますので、結果的に#3の扱いになります(ロジックが間違っていますので、県民税均等割には適用されません)。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/kenzei/sh …

長くなりますが、会社法施行前(旧法人税法第2条17号)の計算は、次のとおりと思われます。

まず、前提の各金額から、減資前には資本積立金はなし、欠損ですから利益積立金もなし(マイナスは0扱い)と考えます。
1.交付金銭を2000とした場合。
 資本積立金のマイナス額は、
  減資資本等金額(12000×2000÷5000=48000)>交付金銭(2000)なので
  減資資本等金額(48000)-減資金額(2000)-(4800-2000)= 0
 となり、結果、資本積立金は±0です。
2.交付金銭を833とした場合。
 資本積立金のマイナス額は、
  減資資本等金額(12000×833÷5000≒2000)>交付金銭(833)なので
  減資資本等金額(12000×833÷5000≒2000)-減資金額(2000)-(2000-833)
  =-1167
 マイナスのマイナスなので、資本積立金はプラス1167となります。

これが#1の回答の意味です。
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無償減資で均等割りげ減らないとすれば、


それは減資の全額が欠損填補にならなかった場合の
はずです。

資本金 ××× / 未処理損失 ×××
          その他資本剰余金 ×××

といった場合。しかし

資本金 200 / 未処理損失 200

では、その他資本剰余金の仕訳はでてこないので
資本金等の金額は1千万円になりますので
均等割りは1千万円以下の法人に該当する
はずなのですが。。。。
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減資手続はやったことがないので自信はないのですが。



無償減資を行って、欠損填補するのではだめでしょうか。

資本金200/未処理損失200 

資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、
定時株主総会の普通決議で足りるのでは
なかったかと思うのですが。。。。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
無償減資でも均等割が減るなら一番いいのですが
無償では変わらないというサイトをチラッと
読んだもので。
欠損填補についてもう少し調べてみます
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 23:12

(1)仮に資産・負債が時価だと仮定すれば、資本の部の金額がプラスなので有償減資はできると思いますが、債権者の同意が必要です。

有償原資は債権者よりも株主の利益を優先する行為だからです。

(2)当初1200万円あった資本金が500万円に目減りしているのですから、200万円の減資に対応する払戻し額は200×500÷1200=83万3333円となると思われます。差額は減資差益として計上します。仮に200万円払い戻せば、払い戻した株主が役員なら差額が賞与に、役員以外なら配当とされると思われます。そんなことをすれば債権者がだまっていないでしょうね。

(3)(4)質問の資本積立金や利益積立金の280万円というのがどこからでてきたのか不明なので、仕訳についてはコメントできません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
83万3333円払い戻せば賞与になりませんね。
その場合の仕訳は資本金833000/現金預金833000でいいのでしょうか?

(1)は時価でプラスじゃないと駄目ですか?

お礼日時:2006/09/04 23:20

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