ギリギリ行けるお一人様のライン

よろしくお願いします。
古い名画、ポッティチェルリやレンブラントなどの絵画を、
「鑑賞」の例として自費出版の本に掲載したいと思っていますが、
特にどちらかに申告・報告するとか、いくらかを支払う、、ということは、必要あるでしょうか。
著作権について、よくわからなかったものですから、質問させていただきました。
どうぞ教えてください。お願いいたします。
また、著作権について、わかりやすく紹介しているサイト等もご存知でしたら、どうぞ教えてください。
宜しくお願いします!

A 回答 (4件)

絵画そのものの著作権と、絵画を撮影した写真についての著作権とを分けて考える必要があります。



絵画の著作権は、我国では、画家の死後50年であり、欧米では、70年の国もあるようです。下記参照。

http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/publicdomain. …

何れにしろ、ポッティチェルリ、レンブラントなどは、数百年前に亡くなっていますから、絵画の著作権は既に消滅しています。

例えば、下記サイトも参照。

http://cozylaw.com/copy/qa.html#Q5,絵画の著作権

次に、これらの絵画の写真についての著作権を検討します。下記サイトからの引用です。

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/111.htm

「本物の絵画そのものを、実物のまま、できるだけ正確に、その状態のままに写しだすという目的で、機械的に撮影したというのであれば、その写真にはまったく創作性がないので、著作物にはなりません。」

これは、著作権法上の著作物の定義の解釈であり、通説です。

最後に、美術館が、展覧会などで写真の撮影禁止と表示しているのに、質問者さんが違反して写真を撮影した場合も検討します。これは、著作権の問題ではなく、民法の問題として処理されるでしょう。

これは、美術館が写真撮影禁止という条件で、美術館に入場することを許諾し、入場者もこれに同意したという契約と考えられます。そして、写真撮影禁止という不作為義務に違反したということにより、美術館は無断撮影した入場者に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができると解されます。

著作権に基づく請求ではないので、出版差止めなどの差止請求権までは認められないと思われます。
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http://art.pro.tok2.com/L/Lists/Useage.htm

ここの作者が「著作権情報センター」に問い合わせた範囲では、作者の死後50年(海外の作者は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律4条1項があり、50年+3794日になる)経つと著作権が切れるので、使えるとなっていますね。
念の為、直接

http://www.cric.or.jp/index.html

で確認されてはいかがですか。
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その名画は自分で撮影するのであればともかく、他の人が撮影した写真を使用するのならば、写真にも著作権がありますから著作権者の許諾を得ないで掲載することは著作権の侵害になります。


ただ、著作権フリーで使用時自由の写真なら大丈夫ですが。
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下記サイトをどうぞ



参考URL:http://www.houtal.com/ls/qa/ip/copy4.html
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