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「ドラえもん(c)」というように、他者が著作権を持っているキャラクターなどの名前の後ろに、勝手に(c)と付けて、ブログや掲示板などのウェブ上に書き込むことは、法律的に問題ありますか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「ドラえもん」という名称は、著作権というよりは、商標として登録されていますから商標であり、使い方によっては商標法違反となります。


商標権所有者から差止請求や損害賠償請求の可能性があります。(c)と追加すれば、商標の意図的な改変と見なされるかも知れません。(業務使用が主ですがね)

著作権法上は、(C)は無意味です。

この回答への補足

決定打となる回答が無い為、また、他に回答が付かない為、質問を締めさせていただきます。
お答えくださった方達、ありがとうございました。

補足日時:2014/02/01 23:59
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この回答へのお礼

「ドラえもん(c)」とウェブ上に書き込むと、可能性としては、「ドラえもん」という単語の商標権所有者から差止請求や損害賠償請求をされることがあり得る、ということですね。

「ドラえもん」という単語にも、著作権自体は勿論あると思うのですが、それでも、「(c)」を付けることはいけませんか?
商標として登録されているらしい単語ではあるものの、間違ってはいないと思うのですが。

回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2014/01/14 17:07

付けるのは勝手ですし、何の問題も効力もありません。




コピーライト表記は、"(C) 20xx 著作者名 All Rights Reserved."・・・等で知られていますが、これには特別な効力はありません。著作者が「私がこの作品の作者ですよ」という権利を主張したり、無断利用や盗用を抑えるくらいの意味でしかありません。

そもそも「著作権」というのものは、(少なくとも日本を含めた先進国各国においては、)著作者みんなが保有しているもので、何かを申請したり登録したりする必要はないものです。作品を生み出した時点で、著作者すべてに著作権が自動的に発生するのです。誰かに譲渡したりすることは出来ないのです。それが出来てしまうと、「作者を別の人に変えてしまう」ということを意味しますので。(著作権は、販売権・利用権や商標や特許等とは別ものです。)
なので、コピーライト表記をしようがしまいが、他人の著作物を無断利用・盗用・無断改変・・等することは一切駄目で、犯罪になるのです。


ですから、著作者でもないwindows723さんが「ドラえもん(c)」と書いたとしても、それは「これは著作権があるものですよ、好き勝手には使えませんよ」というような説明くらいにはなる・・・というかそれくらいの意味にしかならないと思います。それは、著作物侵害にもならないということを意味します。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になります。
先に回答してくださった方と正反対の意見ということになりますので、もうしばらく、他の方からの回答も待ってみようと思います。

私としては、(c)と付けても大丈夫ということであれば助かるのですが、法に触れてしまうといけないと思い、質問をさせていただいています。

他の方からの回答もまだまだ募集しています。

回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2014/01/14 00:54

コピーライトとは、著作権者自身が付けれるものであり、他人が勝手に使用できるものではありません。

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この回答へのお礼

なるほど、参考になります。
法律でそう決まっているということですよね?
回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2014/01/14 00:49

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