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看護学生です。
模試の問題に対する解答を調べているのですが、
学校生活管理指導表というのは、川崎病の学童の回復期にも用いるものなのでしょうか?
調べた限りでは、心臓病と腎臓病に対するものしか見当たりませんでした。

A 回答 (2件)

川崎病で心臓に冠動脈瘤などの後遺症がある可能性が考えられる場合は管理指導の対象となります。

冠動脈造影や心エコーでこうした後遺症が否定されている場合は必ずしも対象とはなりませんが区分が難しいので川崎病の既往例の多くに使用されていると思います。
http://www.kawasaki-disease.org/tebiki/pdf/kawak …

参考URL:http://www.nk-hart.co.jp/hart/2-heart/heart40.html
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川崎病が回復(?)治癒(?)した後に冠動脈に後遺症を起こすことがあるので、以前川崎病に罹患した児童・生徒に関しては、心臓検診を実施します。

その時に『川崎病の既往歴』という診断名が付き、管理指導区分として、あなたが質問された「学校生活管理指導票」に基づいて管理区分が決定されます。あなたの質問でいえば回復期ですから、それに関しては使用されていないと思います。  詳しく言うとその学童が、学校で心臓検診を受ける年代になった時に「心臓に関する調査」というアンケートの中にーーー川崎病になったことがありますか?---という質問があり、これにチェックすると必然的に心臓検診の受検対象者となり、心電図や心音図上で異常なくても、後遺症のことを考えて「川崎病の既往歴」という診断で管理区分○となります。
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