プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

着物のレンタルの契約をしました。しかし、もう少し考えたいのでキャンセルしたいのです。
借りたその日に、電話で解約する旨を伝えましたが、「実際に解約に来てもらわないと受け付けない」と言われました。
注文書には、「注文日の翌日から取り消しする場合は、20%の違約金をもらう」と書いてあります。
確か、1週間以内なら、通販でもエステでも、解約できると記憶していますが、注文書に明記してある場合は、払わなくてはいけないのでしょうか。
至急、ご回答ください。

A 回答 (2件)

「クーリングオフ」制度と勘違いしていませんか?



クーリングオフとは、
「特定商取引に関する法律」による規制で、訪問販売の場合に適用になります、

訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあります。そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。それが、クーリング・オフ制度です。

したがって、何でもかんでも無条件で1週間以内なら解約できるわけではありません、
もしそうだとしたら、2泊3日のレンタルビデオは全部「タダ!」になってしまいます。

参考URL:http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/akusitu/c …
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この回答へのお礼

なるほど。わかりました。
私が借りた着物は、来年の成人式のためのものです。そのため、12月までは、使いません。だから、クーリングオフができると思っていたのですが、無理なんですね。残念です。

お礼日時:2002/03/24 14:16

借りたその日に、電話で解約する旨を伝えました> 


 注文書に取り消しに事務所に来てもらう云々の文言がなければ、「受け付けない」とはいえません。したがって、解約金ははらう必要はないと思います。消費者契約法4条2項でも不利益の事実を告げなかった場合は拘束できない旨の規定があります。ですから、このまま、払わなくてもいいと思いますし、強行に言って来るのでしたら、地元の消費生活センターに相談してください。
消費者契約法
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
注文書には、翌日から20%払うと書いてあるので、どうなるかと思いましたが、翌日にお店に行って、内金も返してもらえました。よかったです。
教えていただいた消費者契約法と消費生活センターについては、メモして、今後に生かそうと思います。

お礼日時:2002/03/25 11:58

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