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友人がひき逃げ死亡事故を起こしました。
サイトでは、被害者・加害者の嘆願書を提出すれば裁判で効果的とありました。
友人として・職場の仲間として、嘆願書を提出しても何も効力はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

被害者の嘆願書はかなり有効です。

友人・職場の嘆願書もそれなり効果がないこともないですが、やはり被害者親族の嘆願書ですね。
事情がわかりませんが、悪質ですよね。
被害者親族の気持ちはどうなのでしょうかね。

通常の傷害事故ならたいした意味はもちませんが、このような重大 死亡事故の場合の被害者側の嘆願書はそれなり かなり有効なものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仲間でできる限りの事をしたいと思います。

お礼日時:2006/09/15 03:48

#1です。



誠心誠意、ご遺族に誠意を尽くし、1日も早い示談をすること、
これが今後の刑事裁判において、情状酌量の1つの条件となったりします。
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効果は望めないでしょう。


何故ならば、友人という立場も、職場の仲間という立場も、
第三者の存在であるからです。
第三者である、ということは客観的な発言にしかすぎず、
嘆願書に記す主観的な内容とは程遠いからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
何か、力になれる方法を考えたいと思います。

お礼日時:2006/09/14 13:01

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