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先日コーナンに行った時、店先に曲入りのカセットテープがワゴンに入ってたくさん売られていました。

懐かしのヒットソングとかいう題で長渕剛の乾杯やサザンのいとしのエリーなど10曲ぐらい入ったのを2本も買ってしまいました。

早速聞いてみると歌手本人ではなく素人が歌っていました。これがまたど素人って感じで下手なんです。

よく見てみると下の方に小さく歌手本人の歌声ではありませんとか書いてました。

上の方には大きく長渕剛とかサザンオールスターズとか書いているので絶対本人が歌っていると思ってしまいました。

これって一種の詐欺じゃないでしょうか?
本人が歌っていないとわかっていても買う人っているんでしょうか?

ちなみに定価は1200円で特価の598円で売られていました。この安さから気づくべきなんですかね・・・。

A 回答 (5件)

まず法律的には詐欺罪にはなりません。

というのも本人ではないことを書いてありますので騙す意思がないと判断されます。
しかし小さく書いてあるということは本音を言ってしまえば売る方も詐欺ではないにしろ、間違って売れることを期待しているんでしょうね。
言葉は悪いですがまんまとひっかかってしまったというところですかね。

ただ刑法上は詐欺にはなりませんが民法上は誤解を与えかねない表現を使用していたとなると錯誤による契約無効が主張できる可能性があります。(これも程度問題なので、そのパッケージ等をみていないので、あきらかに今回錯誤にあたるとは断言できませんのであくまで可能性としておきます。)したがって買ったお店に錯誤による契約無効を主張すれば返金してくれる可能性は大いにあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう開封して聞いてしまっているのですがそれでも返金してもらえる可能性はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/09/26 22:24

NO4です。


これらは錯誤ですので、商品を使用したかどうかあるいは開封したかどうかには関係ありません。
錯誤とは簡単にいうと「勘違い」で契約(購入)してしまったことに対する主張ですから、商品を使用しているかどうは問題ではありません。
ただし食品のように食べてしまえばなくなってしまうもの等についてはもちろん食べてしまってはダメです。(一口食べてみないとわからないようなもの(味や臭いなどが関係あるもの)については食べてみてもOKです。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
使用しても返品できるんですか。でもせっかくですがなんだか気恥ずかしいしそんなに高くもないし今更持って行きにくいですね、今後気をつけます。

お礼日時:2006/09/28 20:31

  こんにちは。



 見づらいながら歌手本人が歌っていないと書かれてあれば詐欺ではありませんが、紛らわしいです。

 中には分かっていて買う人もいるでしょう。

 価格の点からもやはり気づくべきです。


 ちょつと違うのですが、ワゴン販売でクラシックのCDを100円で買い喜んで聞いていますが、演奏も下手でなくちゃんとした楽団の演奏だったのでお買い得でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何も疑わなかったです、本当バカですね。
100円のCDはよかったですね。

お礼日時:2006/09/26 22:22

バッタ物でしょう。

アーティスト名で釣られてしまった(^^ゞ 長渕とサザン レーベルも違うでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。レーベルが違うアーティストが一緒のテープになる事はないんですね、そこまで考えませんでしたね・・・。

お礼日時:2006/09/26 22:20

>ちなみに定価は1200円で特価の598円で売られていました。

この安さから気づくべきなんですかね・・・。

 そうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そういえば見てるけど買っている人はいませんでしたね。

お礼日時:2006/09/26 22:18

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