1つだけ過去を変えられるとしたら?

単刀直入に伺います。

ネット上で愛人を募集すれば犯罪になりますか?

例えば、愛人募集のブログを作ったり2ちゃんねるに書き込んだりしたら犯罪ですか?

もちろん18歳未満なら犯罪でしょうが、

成人女性限定で募集したら警察に捕まるでしょうか?



実は結婚してませんが愛人が1人だけ欲しいんです!

風俗とかは嫌なんです。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 No.3のご回答のような、売春にあたるのでは?


という疑問はよくあることと思いますが、
判例でも愛人は売春にあたらないと
しています。

 売春防止法の趣旨が、金銭目的だけで
女性が複数の男性と、次からつぎへと
性的関係だけを持つのは非人道的で、
性病の蔓延など社会的な問題へつながる可能性
があるから、それを防止そようとするもの
なので、愛人契約のように、金銭がからんで
いても、長期の人間関係には、感情が入る
から少し事情が違うというのが法曹界側の
解釈のようです。

 そういった意味では、ソープのほうが売春の
定義に当てはまるのですが、こちらののうは
風営法という法律で、警察への届出を条件に、
個室の浴場で、肌を触れ合うことによって
サービスを提供するものとして合法化
されています。
 売春は、「性的興奮を目的として」という
内容が入っているので、肌が触れ合っても
性的に興奮しなければOKという、無茶苦茶な
解釈です。(笑)
 この点、売春は本番をやることだけだと
思っている人が多いと思いますが、興奮
させちゃ駄目なんで、ファッションヘルスも
本番なしをうたったデリヘルも売春の定義に
当てはまります。

>ネット上で愛人を募集すれば犯罪になりますか?

 条件次第ということになります。
 
 女子高校生募集などとすれば、青少年育成条例
にひっかかる可能性が出てきますが、募集だけが問題と
される事はないと思います。詳しくは、貴方の
お住まいの地域の条例をご確認下さい。
地方により内容が大きく違う事があります。

 未成年者でなければ、警察に逮捕されるような
いわゆる刑事事件にはなりませんが、例えば
「人妻募集」として、実際に人妻を愛人にした
場合、相手の旦那さんから慰謝料を要求され、
場合によっては裁判を起こされるような、
民事事件になる可能性があります。人妻と
知って付き合ったな!ということで、この場合、
金銭の授受がない不倫でも同じことです。

>金銭の授受を示唆すれば逮捕の可能性はありでしょうか?

 SEXの目的だけのために、お金を渡すという
ところが問題とされるので、心配なら
食事とか、旅行などもする恋人気分の
関係を望むとかしておけばいいのでは
ないでしょうか?
 ただ援助交際などで、SEXだけでなく食事も
一緒にするなどという話が出てくるのは
そういった人間関係もあると見せかけたいだけ
なわけですが、最近それは通用しないとか・・・

 人間関係もあるんですというところが
分かれば、逮捕されるような刑事事件には
なりませんが、不道徳で不快感を
覚えたとかいって、民事的な裁判を
起こす人がいるかもしれません。
 その場合、募集する場所をよく考えれば
いいだけかと思います。

 


 


 
    • good
    • 0

年代により見方は変わるでしょうが「愛人」というとNo2さんNo3さんのような反応と法的扱いが適切のような気がします。



質問者の年代がわかりませんが、最近の若い人達は「愛人」と言わずに「セックスフレンド」略して「セフレ」と言うみたいです。

「愛人」というと何となく男女関係を金銭で売買するイメージですが、「セフレ」というと、男女関係のみで、金銭関係は当事者同士が決定する(従って、男女関係を金銭で売買することもありうるし、女性が男性に金銭を支払うこともありうるでしょう)イメージですね。

この概念で「セフレ」を定義するとして、No3の見解にあてはめてみると、私は「セフレは、売春禁止法にも迷惑防止条例にも抵触しない」と考えられると私は思います。

よって質問者は自分の意思を実現したいのであれば「愛人募集」でなく「セフレ募集」とすべきというのが私の意見です。(笑)
    • good
    • 1

 愛人募集ということで、たとえば、「愛人募集。

月額10万。性交渉は月に4回」といったことを明示するという感じですか?

 これはどうですかね?正直、全然自信がありません。ちなみに、両方とも罰則ありです。

(1)売春防止法 第10条
 「人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。」

 女性に売春をさせることを約束した契約を結ぶわけであり、その観点から、あなたも処罰されるのではないでしょうか?ちなみに未遂罪も罰するので、広告を出したところでアウトかもしれません。

(2)東京都迷惑防止条例 7条5号
 「人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)に従事するように勧誘すること」
 
 愛人契約は、「人の性的好奇心に応じて人に接する役務」に該当するのではないでしょうか?
  
    • good
    • 0

金銭の授受を示唆でもしていれば話は別(←売買春)ですが、募集告知だけでは規制する法律がありませんね・・・。



でも、独身だったら”二股かけている”だけで愛人とは言いませんよ。

この回答への補足

金銭の授受を示唆すれば逮捕の可能性はありでしょうか?
確か罰則規定がなかったと思いますが逮捕されちゃ困ります・・・

補足日時:2006/09/23 18:43
    • good
    • 0

犯罪じゃないです。


出会い系のサイトなんかもあるじゃないですか。

この回答への補足

一応、20歳以上の援助交際という意味での募集です><

補足日時:2006/09/23 18:45
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!