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例えば、今日、日本人がハワイの土地を買ったからといって、そこが日本の領土にはなりませんよね?
でも、何百年か前に物資と取引した領土があったとしたら、そこは現在所有している国の領土になりますよね?

個人か行政か、の違いでしょうか。くだらない質問ですみません。

A 回答 (5件)

こんにちは。



領有権と所有権は全く異なる概念だからです。

仮に日本国民がハワイの土地をすべて購入(所有権の取得)したとしても、ハワイの領有権はアメリカです。従って、アメリカの憲法、法律、行政権がハワイに適用されます。日本の憲法の効力はハワイに及びません。
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領土とはある国の主権が及ぶ範囲の領域、ということになろうかと思います。

従って、ある国の一部の領域を他国の政府、組織、個人等いかなる人格権が金銭、交換等の合理的、合法的手段で入手したとしても、もともとの国の「領土」であるという位置づけは変わらず、単に財産権が新たに入手した保有人格権者(個人や組織など)に移るだけだと思います。つまり、その入手した領域に適用される行政権、司法権が所有権の移動前と移動後とで変わるわけではないからですね。ただし特殊な例として大使館の敷地などは、その大使館を持っている国の擬似的な領土として敷地が属している国の行政権や司法権は及ばないはずです。国同士の領土の範囲は国境に関する条約等でお互いに認め合った「国境」によって区画されるものです。

領土、国境、主権、等キーワードを手軽に知るには下のインターネット百科事典が便利です。ただし、これは一般市民が知識を持ち寄って作った辞典ですので完全に正確とは言えません。その辺をご承知の上使われますよう。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/
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この回答へのお礼

みなさん、迅速な回答ありがとうございました。

両者は異なる概念なんですね

お礼日時:2006/10/02 07:53

国の領土とは、ごくごくシンプルに言うと、


ある国の法律が適応される土地のことです。

たとえば、ある国で土地の売買して、たとえ外国人がその土地を手に入れたとしても、登記は変わらず、その国の役所へ行きます。
裁判になったら、やっぱりその国の裁判所へ行きます。
個人の場合では、決して領土の変更をなしえません。

一方、国家と国家の場合ならば、話は変わります。
自ら法律の及ぶ土地を、他の国家へ譲るということも、条約を結べば可能です。
過去、戦争の賠償に、土地を割譲することもありました。

> 何百年か前に物資と取引した領土があったとしたら、そこは現在所有している国の領土になりますよね?

少し、意図が分かりにくいのですが、
つまり、その国家が成立する前の、個人間の取引があった場合はどうなるかということでしょうか?
国家が成立する時、必ず国境が定まります。
その国境を決める要因は様々あるのですが、歴史的に正統性がある堺を用いることが多いです。
国家が成立し、たとえ数百年前の取引で、結果として外国人となった人が所有している土地でも、その国境内、つまり、その国家の法律が及ぶ限り、その国の領土といえます。
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#2の追加です。



>国の領域ってどうやって決まるの?

国の領域は、国際慣習(先取特権など)と近代国際法で決まります。

>でも、何百年か前に物資と取引した領土があったとしたら、そこは現在所有している国の領土になりますよね?

済みません。意味がよく分かりません。別の表現で再質問して頂けませんか。
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買う相手が違うからです



日本国が、ハワイの土地をアメリカ合衆国から買えば(売ってくれないでしょうが)日本の領土になります

アメリカ合衆国は、このようにして、ロシア(王国の)からアラスカを買いました
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