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スピード取締りの警官の停止指示で私の前に走っていた何台かの車が減速して停車しました。(止まるか止まらないかの微妙なライン)

で飛び出してきた警官を避けようとバランスを崩し転倒したとき前にいた車の側部に車体が接触して相手方車両にも損傷を与えてしまいました。
当方原付でその際腰を打ち負傷しています。

物損の事故処理はしてますがすぐには病院に行っていなかったので病院に行って診察を受けて診断書ができてから人身の届出をしようとは思っています。

ただ考えたら不安なのは停車中の車にぶつかって発生した怪我でも相手方の自賠責保険を使うことはできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

自賠責は完全に相手に過失がない場合は無責となります。


今回の事故で完全に相手に過失がないかどうかはわかりませんので、請求だけはしてみるといいでしょう。
判断は損害保険料算出機構の調査事務所がします。
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今回の件、自賠責保険は使用出来ても減額がなされそうです。


使えないことはありません。

前方の車両が徐行をしていたと思いますが、徐行していた、ということは、
1秒以内に停車可能である速度だと考えられます。
更に、相手車両側面に衝突をしていることから、原付バイクで車両の横を
追い抜こうとしていたことが伺えます。
つまり、質問者さんの安全運転義務違反と、前方不注意など考えられます。

こういう一方的に加害者が悪いとされる場合に、怪我をされた場合、
自賠責保険は減額された金額が支払われます。
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>相手方の自賠責保険を使うことはできるのでしょうか


可能性は充分あると思います?
減額される可能性もなきにしもあらず・・・?
この場合は120万限度が20%の減額96万が限度となります。
なお、治療は健保で必ずかかること。病院がNOといった場合は健保管轄官庁に相談すれば使えます。
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この回答へのお礼

え 減額と皆さん言われているのは治療費や通院日数から算定される慰謝料の話ではなく限度額のことなんですか?

お礼日時:2006/09/28 15:05

追伸 治療費・休損・慰謝料など総額金額の20%減額です。


総額金額が自賠責計算で80万なら64万の支払い
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