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銀行の貸し金庫に宝石や金などに替えた隠し資産を置いておくと、いつの間にか銀行にチェックされて把握されていると聞きましたが、本当でしょうか?

A 回答 (1件)

これは 「絶対」 という言葉を使っていいほど、あり得ませんね。



例外として、たとえば利用者が貸金庫の賃貸料を滞納するとか、裁判所の令状があるとか、そのような場合には然るべき手続きを経て開放する場合もあり得ると思いますが、利用者に無断で貸金庫を開けるという事はありません。

一応、利用規定では違法な物を保管してはならないと定められていますが、金庫の中身をその都度銀行側が規定に沿っているかどうか確認する事は現実的に不可能です。

貸金庫は賃貸アパートと同じで、その金庫スペースに対する 「賃貸契約」 に基づくものですので、中身については利用者の権利と責任で預けられるものです。

仮に銀行側にその責任が問えない、たとえば天変地異などにより金庫室が全壊したとしても、銀行に対して損害賠償請求は出来ない事になっています。 同じ銀行を相手にするのでも、ここが一般の預金と大きく異なるところですね。

賃貸アパートの家主が借主に無断で合鍵を使って部屋に入り込んでくる事がないのと同じと考えて差し支えないでしょう。
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