dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今日、仕事(ピザ宅配)で歩道を走行してしまい違反点数累積で4点になり、原付の初心運転者講習を受けることになってしまいました。
しかし、上位の免許をとれば免除されるときいたのですがその猶予期間といいますか、いつまでにとれば免除されるのでしょうか? ちなみにとろうと思っている上位免許はAT限定普通2輪です。

A 回答 (3件)

上位免許をとると再試験が免除されます。



なので初心運転者講習の指定日が過ぎてしまってからでも再試験までに上位免許がとれれば大丈夫です。

参考URL:http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/kousyu/s …
    • good
    • 0

 初心運転者講習の受講要求が来るまでに、です。



初心運転者講習の受講要求は早くて2週間から1月以内に来ますので、それまでにがんばって取ってください。

教習所に行った場合、技能教習が15時間
1日2時間が上限となりますので、8日
教習所の卒業検定の日程の都合(毎日あるわけじゃない)で10~14日程度の余裕を見る必要があります。

学課教習は26時間、これは1日当たり何時間でも取れますので5日を有ればいいでしょう。

2週間以内に呼び出しが来ない事を願ってがんばってください。

ちなみに教習費用、17、8万円掛かりますよ。(^^;

この回答への補足

たとえ初心運転者期間内にこのような初心運転者講習の受講要求があった場合 及び再試験に該当した場合でもその講習受講前にその該当する免許の上位免許を取得した場合は講習受講から除外されるようになります。従ってもし初心運転者期間内にこの初心運転者講習を受講するようになってしまった場合はその上位免許を所得してしまってこの適用除外 を利用する手もあります。
ここでいう上位免許とは以下に示す3パターンのみとなります。

○普通免許→大型免許・普通二種免許・大型二種免許を取得 (事実上困難)
○普通二輪免許→大型二輪免許を取得
○原付免許→小型特殊、仮免許以外の免許を取得

但し普通免許の初心運転期間中で上位免許を取得しようとする場合で例えば大型免許を取得 するためには、過去普通免許を2年以上経歴があって違反の積み重ねにより免許を取り消され再び普通免許を取得しかつ初心運転期間中という特殊な場合を除き、通常考えられる新規取得者では過去2年前に大型特殊免許を取得している という極めて異例な経歴を所有していないと大型免許をはじめとする上位免許が取得を行なうことはできません。(大型免許の取得条件では普通免許及び大型特殊免許取得後2年以上を経過し、20歳以上の者となっているのが理由である)

これを見る限り 受講指定日までということではないでしょうか?

補足日時:2006/10/07 23:19
    • good
    • 0

そのうち郵便で出頭命令が来ます(講習の出頭)。


その日までに試験場または教習所を卒業し、免許の交付を受ければOKです。
わたしも普通二輪で食らって大型二輪をとりました。大型を取るか迷っていた時期だったので、ある意味いい口実になりました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!